毎年11月から12月にかけて、勤務先から年末調整の紙が配られます。名前と住所を書いて、生命保険の控除証明書をホチキスで留めて出す、あの紙です。2026年(令和8年)の年末調整は、いつもの年と少しだけ違います。
今年は基礎控除と、給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。ただし、その改正が給料に反映されるのは12月からです。国税庁の資料には、はっきりこう書かれています。「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。」つまり1月から11月までの給料は、改正前の税額表で計算されたまま引かれています。その差は、12月の年末調整でまとめて精算されます。
この記事では、国税庁が公表している資料の言葉をそのまま引きながら、①何がどれだけ変わったのか ②12月に何が起きるのか ③紙に何を書けばいいのか を順番に整理します。先に結論をお伝えすると、会社員がやることは、原則としていつもと同じです。ただし、自分から動かないと適用されない例外が3つだけあります。
- 年末調整の紙を毎年なんとなく書いていて、今年何が変わったのか分からない
- 「年収の壁が178万円になった」と聞いたけれど、自分に関係あるのか分からない
- 12月の給料が増えるらしいと聞いたが、本当なのか確かめようがない
- パートで働く家族を扶養に入れられる線が動いたらしく、いくらまで働けるのか分からない
→ ひとつでも当てはまったら、この記事が「今年の紙のどこが変わったか」を整理するお手伝いをします。
- 今年の改正は12月1日に施行され、令和8年分(1年分)の所得に適用されること。1〜11月の給料は改正前の税額表のまま引かれています(国税庁の逐語)
- 基礎控除の増え方は合計所得金額の帯によって変わること。いちばん増えるのは給与収入475万2,000円〜665万5,556円の人(+36万円)
- 増えた控除額は、そのまま戻るお金ではないこと(控除額 × 税率で効いてくる)
- 所得税の扶養に入れる線が給与収入123万円から136万円へ動いたこと。ただし社会保険の130万円は動いていません
- 23歳未満の扶養親族がいて生命保険料を払っている人は、紙に新しい欄があること(令和8年分・令和9年分の措置)
- 住民税の基礎控除は43万円のままで、今回の改正の対象ではないこと
- この104万円が、いまのところ2年ぶんの措置であること(令和10年分以後は62万円になる予定。改正前の58万円より4万円高い水準です)
ふくおさん、聞いたっすか。今年から年収178万円まで税金がかからなくなったらしいっすよ。自分、もう税金払わなくていいってことっすか?
その178万円は所得税の話だよ。しかも「基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円=178万円」っていう足し算で出てくる数字なんだ。住民税の基礎控除は43万円のままだし、社会保険の話はまた別なんだよ。
むずいっす…。じゃあ、自分の給料はもう増えてるんすか?毎月の明細、そんなに変わってない気がするんすけど。
そこが今年のいちばん大事なところだね。1月から11月までの給料は、今回の改正が入る前の税額表で引かれてるんだ。国税庁の資料にも「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」ってそのまま書いてある。改正が反映されるのは12月からなんだよ。
えっ、じゃあ11か月ぶん多めに引かれてるってことっすか。それ、返ってくるんすか?
それが12月の年末調整なんだ。1年ぶんの正しい税額を計算し直して、引きすぎていた分を精算する。今年はそこに改正のぶんが乗ってくるよ。ただし結果は人によって違って、追加で徴収される人もいるから、そこは先に言っておくね。今日は中身を国税庁の資料で1つずつ確かめていこう。

先日、給与明細から引かれているお金の中身という記事を書きました。そのなかで僕は、こう書いています。「1年分の正しい税額との差は、12月の年末調整で精算される仕組みです」。
書いたときは、それで説明が済んだつもりでいました。ところが今年の年末調整を調べ始めたら、その「精算」の中身を、僕自身がほとんど知らなかったことに気づきました。毎年11月に配られる紙も、去年と何が違うのかを見比べたことは一度もありません。名前を書いて、保険会社から届いたハガキを貼って、出す。それだけでした。
そこで、国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」という8ページのPDFを開いて、最初から最後まで読みました。基礎控除の表を見て、給与収入への換算がどう出ているのかが分からず、電卓を叩いて確かめました。665万5,556円という中途半端な数字が、なぜそこで区切られているのか。計算してみたら、この金額のときに合計所得金額がちょうど489万円になる、という理由でした。
読み終えて思ったのは、この改正は「知らなくても損はしないけれど、知っていると1つだけやることがある人がいる」タイプだということです。その1つを見落とさないために、この記事を書いています。
今年の年末調整は、11月までと12月で分かれています
2026年(令和8年)の改正でいちばん押さえておきたいのは、改正そのものは令和8年分の所得(1年分)に適用されるのに、給料への反映は12月からになるという点です。国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)には、次のように書かれています。
📄 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」より(逐語)
「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、上記⑴の引上げ後の基礎控除額及び上記⑵の改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。」
読みくだすと、こういうことです。1月から11月までの給料は、今回の改正が入る前の源泉徴収税額表で計算された金額が引かれています。12月の年末調整で、改正後の控除額を使って1年分の正しい税額を計算し直し、すでに引かれていた金額との差を精算する。この2段構えが、今年の特徴です。
なぜこういう形になったのかは、令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日 閣議決定)に理由が書かれています。「源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、…見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする。」毎月の給与計算をやり直す負担を避けるために、初年は年末調整でまとめる、と決められています。
ここで注意しておきたいのは、年末調整はもともと「精算」の手続きだということです。毎月源泉徴収されている金額は、あくまで概算です。生命保険料控除も扶養の増減も、月々の計算には入っていません。だから例年でも、還付になる人もいれば、追加で徴収される人もいます。今年は、そこに改正のぶんが上乗せされる年という理解が正確です。
⚠️ 「12月に必ずお金が戻ってくる」とは限りません
今年の改正は税額を減らす方向に働きますが、年末調整の結果は人によって違います。年の途中で扶養が減った、賞与が想定より多かった、といった事情があれば、改正があっても追加徴収になることはあります。実際の金額は、勤務先から渡される源泉徴収票と12月の給与明細で確かめてみてください。
今年いちばん増えたのは基礎控除。ただし増え方は、所得の帯によって違います
今回の改正の中心は、基礎控除の引上げです。基礎控除とは、収入のうち「ここまでは税金を計算する対象から外します」という、広く適用される控除のことです。
ここが少しややこしいのですが、基礎控除は全員が同じ額ではありません。合計所得金額に応じて金額が変わります。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」に載っている表は、次のとおりです。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和8年分・改正後) |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
「合計所得金額」は、給与の額面そのものではありません。給与収入から給与所得控除を引いたあとの金額です。給与だけで暮らしている人の場合、国税庁の資料には給与収入に換算した金額も併記されています。それを使って、改正前と改正後で基礎控除がいくら増えたかを並べたのが次のグラフです。
いちばん増えるのは、給与収入475万2,000円〜665万5,556円の人
グラフを見ると、真ん中の帯だけが飛び抜けています。給与収入475万2,000円から665万5,556円までの人は、基礎控除が68万円から104万円へ、36万円ぶん増えました。その上の帯(665万5,557円〜)は63万円から67万円で、増えたのは4万円だけです。増えた額に9倍の差があります。
この段差は、税制上そう設計されているものです。国税庁の資料の注記には、基礎控除の内訳がこう書かれています。「所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円(改正前:58万円)に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。」合計所得金額2,350万円以下の人に共通して増えたのは本体の4万円(58万円→62万円)で、そこに上乗せされる加算額が、令和8年分では42万円・5万円・加算なしの3つに分かれるという構造です。
⚠️ 「合計所得金額」は、給与だけとは限りません
グラフの給与収入は、給与以外の収入がない人を前提にした換算です。副業の所得や、特定口座で申告した配当・売却益などがあると、合計所得金額はその分だけ増えます。境目の近くにいる場合は、給与収入ではなく合計所得金額のほうで区分を確かめてください。
もうひとつ、給与収入220万円未満の人には別の変更もあります。給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。給与収入190万円以下の人は9万円まるごと、190万円超220万円未満の人はその一部が増えます。たとえば給与収入200万円の人は、基礎控除が9万円、給与所得控除が6万円で、合わせて15万円ぶん控除が増える計算です。ちなみに冒頭でねこたが言っていた「178万円」は、基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円の合計です。
665万5,556円って、なんでこんな半端な数字なんすか。キリの悪さが気になって仕方ないっす。
それはね、合計所得金額がちょうど489万円になる給与収入だからだよ。給与収入が660万円を超えると、給与所得控除は「収入×10%+110万円」で計算する。665万5,556円だと控除が176万5,556円で、引くと489万円ぴったりになるんだ。僕も気になって電卓で確かめたよ。
じゃあ、年収が1円多いだけで控除が36万円から4万円に落ちるってことっすか。それ、ちょっと厳しくないっすか。
まず、グラフに出ている帯の人は、どこも改正前より控除が増えているよ。増え方に差があるだけなんだ。ただ、境目をまたぐこと自体には段差がある。合計所得金額が489万円を1円でも超えると基礎控除が104万円から67万円に下がるから、税率10%の人でおよそ3万8千円ぶん税額が増える計算になる。境目の近くにいる人は、給与収入じゃなくて合計所得金額のほうで、源泉徴収票を見て確かめておくといいよ。
戻ってくるのは、増えた控除額そのものではありません
ここを混同すると、期待が大きくなりすぎてしまいます。「基礎控除が36万円増えた」は、「36万円戻ってくる」という意味ではありません。
控除というのは、税金を計算するときの土台を小さくする仕組みです。土台(課税所得)が36万円小さくなり、そこに税率をかけて税額が決まります。つまり実際に減る税額は、増えた控除額 × その人の税率です。
💡 控除が36万円増えたときに減る所得税(復興特別所得税2.1%を含む・当ブログの概算)
- 税率5%の人 … 36万円 × 5% × 1.021 = 約18,400円
- 税率10%の人 … 36万円 × 10% × 1.021 = 約36,800円
※税率は課税所得(給与所得から社会保険料控除・扶養控除・基礎控除などを引いた後の金額)で決まります。課税所得195万円以下が5%、195万円超330万円以下が10%です。
実際にどのくらいになるのか、条件をそろえた単純なモデルで計算してみました。ここから先の金額は当ブログの試算で、公表値ではありません。
| 給与収入 | 基礎控除の増加 | 改正で減る所得税(当ブログの試算) |
|---|---|---|
| 300万円 | +16万円 | 約8,200円 |
| 500万円 | +36万円 | 約27,600円 |
| 600万円 | +36万円 | 約36,800円 |
| 700万円 | +4万円 | 約8,200円 |
※上の表は「給与収入だけ・社会保険料は年収の15%・扶養親族なし・他の所得控除なし」で当ブログが計算した概算です。扶養している家族がいる人は、この表より小さくなります。もともと所得税が0円だった人には、今回の改正で変わるものはありません。
500万円の人が600万円の人より少ないのは、増えた36万円の控除のうち半分ほどが、もともと5%の税率しかかかっていなかった部分を削っているためです。600万円の人は36万円のすべてが10%の部分に効くので、その差が出ます。逆に700万円の人は、増えた控除は4万円しかありませんが税率が20%なので、300万円の人と同じくらいになります。「年収が高いほど大きい」でも「低いほど大きい」でもない、という形になっているのが今年の改正の特徴です。
⚠️ この表の金額は、そのまま12月に振り込まれる額ではありません
年末調整で精算されるのは「1年分の正しい税額」と「すでに引かれた税額」の差です。改正のぶんはその一部にすぎません。生命保険料控除や住宅ローン控除がある人は、そちらの影響のほうが大きいこともあります。個別の税額については、勤務先の担当部署または税務署・税理士にご確認ください。
所得税の扶養に入れる線が、給与収入123万円から136万円へ動きました
もうひとつ、家族の働き方に関わる改正があります。扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が、合計所得金額58万円以下から62万円以下に引き上げられました。給与収入に換算すると、123万円以下から136万円以下になります。
| 区分 | 改正前(給与収入) | 改正後(給与収入) |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
123万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 123万円超 188万円以下 | 136万円超 197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 123万円超 201万5,999円以下 | 136万円超 207万円以下 |
| 勤労学生 | 150万円以下 | 163万円以下 |
⚠️ 136万円は「税金の線」です。社会保険の線は、その手前にあります
ここで動いたのは所得税の扶養の基準だけです。年収130万円以上になると、配偶者の健康保険の扶養(国民年金の第3号被保険者)から外れます。この130万円は今回の改正で動いていません。さらに2026年10月以降は、週20時間以上などの条件を満たすと、年収がこれより低くても勤務先の社会保険に加入することになる予定です。「136万円まで働ける」と決める前に、必ず社会保険の側を先に確かめてください。税金で軽くなる額より、社会保険料の負担のほうが大きくなることがあります。詳しくは 「106万円の壁」がなくなる予定です で整理しています。
そのうえで、パートで働いている配偶者や、アルバイトをしている学生の子どもがいる家庭では、去年は税金の扶養から外れていた人が、今年は入れるようになるケースがあります。
新しく扶養に入る人は、自分で紙を出さないと適用されません
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。この部分は自動では適用されません。国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」には、こう書かれています。
「この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。」
さらに、国税庁が公表しているQ&A(令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A)には、書き方まで指定されています。
「この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を扶養控除等申告書に記載する際には、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載してください。」
つまり、去年は書けなかった家族の名前を、今年は書き足すという作業が発生する人がいます。会社は各家庭の収入を把握していませんから、書かなければそのまま処理されます。控除が受けられるのに受けられないまま年が終わる、という形になり得ます。なお、書き漏らしたまま年が終わってしまっても、翌年に自分で確定申告をすれば控除を受け直すことができます。ただし勤務先の年末調整で済ませるほうが手間はかかりません。気づいたら、まず勤務先の担当部署に相談してみてください。
📌 手元の紙の裏面が、古い内容かもしれません
国税庁は同じQ&Aの注記で、こう書いています。「令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合がありますのでご注意ください。」配られた紙の裏に古い金額が書かれている場合がある、と役所自身が案内しているということです。判断に迷ったら、勤務先の担当部署に確認するのが確実です。

わが家には、23歳未満の子どもがいます。そして、生命保険にも入っています。今回調べていて、その2つが重なる人向けの欄が、今年の保険料控除申告書に新しく追加されていることを知りました。
国税庁が「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」として公表している令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書について、こう書かれています。「「生命保険料控除」欄について、23歳未満の扶養親族を有する場合の特例に対応した記載欄を追加しました。」
僕はこれまで、保険料控除申告書を「保険会社から届いたハガキの数字を写す紙」だとしか思っていませんでした。金額を書き写して、ハガキを貼って、終わり。欄が増えていることに気づく自信は、まったくありません。
調べていて少し怖くなったのは、この特例は「知らなければ何も起きない」種類のものだということです。書かなければ、去年と同じ計算がされて、それで年が終わります。誰も間違いを指摘してくれません。12月に紙が回ってきたら、今年は裏面まで一度は目を通そうと決めました。
23歳未満の扶養親族がいて生命保険料を払っている人は、紙に新しい欄があります
体験談で触れた特例について、もう少しだけ具体的に整理します。年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、一般の生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円に引き上げられます。控除額の計算は、平成24年以降に契約した「新生命保険料」について次の表のとおりになります。
| 年間に支払った新生命保険料 | 控除額(23歳未満の扶養親族がいる場合) |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払った金額の全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 保険料 × 1/2 + 15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 保険料 × 1/4 + 30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
ここで注意したいのは、生命保険料控除全体の上限は12万円のまま変わっていないことです。国税庁の資料の注記には「一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の12万円となります」と明記されています。介護医療保険や個人年金保険にも入っていて、すでに合計12万円に達している人は、この特例で控除額が増えることはありません。
書き方の注意点も、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」に書かれています。
- 「年齢23歳未満の扶養親族」欄に記載するのは、年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生)で、合計所得金額が62万円以下の人
- 「年齢23歳未満の扶養親族が複数いる場合は、いずれか一人を『年齢23歳未満の扶養親族』欄に記載します」
⚠️ この6万円は、令和8年分と令和9年分に限った措置です
この特例は令和7年度の税制改正でつくられたもので、令和8年度の税制改正で適用期限が令和9年分まで延長されました。そして増えるのは控除額が2万円ぶんで、実際に軽くなる所得税は税率10%の人でおよそ年2,000円です。掛け捨ての保険でも貯蓄型保険でも扱いは同じですが、この特例を目的に保険へ入り直したり、契約を追加したりすることをすすめるものではありません。すでに払っている保険料について、書く欄が増えたという話です。なお、書き漏らした場合も、翌年に確定申告をすれば受け直すことができます。
住民税の基礎控除は、43万円のままです
ニュースで「178万円」という数字を見ると、あらゆる税金がそこまでかからなくなるように読めてしまいます。今回引き上げられたのは、所得税の基礎控除です。
令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日 閣議決定)の冒頭には、こう書かれています。「所得税の課税最低限を178 万円まで特例的に先取りして引き上げる。」「所得税の」と限定されています。
実際に、大綱の「一 個人所得課税」のうち「1 物価上昇局面における基礎控除等の対応」の(地方税)の欄に並んでいるのは3つだけです。①給与所得控除の最低保障額の引上げ ②扶養親族等の所得要件などを所得税に合わせる措置 ③ひとり親控除の引上げ(令和10年度分の個人住民税から)。住民税の基礎控除そのものを引き上げる項目は、ここにありません。個人住民税の基礎控除は、前年の合計所得金額2,400万円以下の場合で43万円のままです(地方税法第34条第2項・第314条の2第2項)。
📌 分けて考える3本の線
- 所得税の線 … 今回178万円まで上がった(基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円)
- 住民税の線 … 基礎控除43万円は据え置き。今回の引上げの対象外
- 社会保険の線 … 税金とはまったく別の制度。年収130万円で扶養から外れる基準は動いておらず、2026年10月に4つの条件のうち1つが撤廃される予定(正式な日付は政令待ち)
社会保険のほうの線については、「106万円の壁」がなくなる予定ですで整理しています。税金の壁と社会保険の壁は、動く時期も金額も別々です。
なお、大綱の個人住民税に関する別の項目に、「所得税の基礎控除の額の引上げに伴う個人住民税における所要の措置」があります。ここで調整されるのは、住宅の取得等をして令和7年12月31日までに居住の用に供した場合の住宅ローン控除の住民税側の限度額と、ふるさと納税の特例控除額です。大綱には「所要の措置を講ずる」とあるだけで、具体的な調整の内容までは書かれていません。なお、2026年10月にふるさと納税で変わるのは自治体側の経費の上限で、寄附する人の控除の計算式そのものは変わっていません。
今日やることは、基本的にありません。ただし3つだけ例外があります
ここまで見てきたとおり、会社員が今日やるべき手続きは、原則としてありません。年末調整の紙が回ってきたら、いつもどおり書いて出す。それで改正は自動的に適用されます。
ただし、次の3つに当てはまる人は、動かないと控除が受けられません。
✅ 自分から動かないと適用されない3つのケース
- この改正で新しく扶養の対象になる家族がいる人(給与収入123万円超136万円以下の家族/19〜22歳の子で188万円超197万円以下/配偶者で201万5,999円超207万円以下)… 扶養控除等(異動)申告書に書き足す。「異動月日及び事由」欄には「令和8年12月1日 改正」などと記載
- 23歳未満の扶養親族がいて、生命保険料を払っている人 … 保険料控除申告書の新しい欄に、該当する子を1人記載する
- 11月30日以前にその年最後の給与を受け取り、その際に年末調整を受けた人(退職・休職・海外転勤など)… 年末調整では改正が適用されないため、確定申告で受けることになります。ただし源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円なら、申告しても還付はありません(国税庁Q&A)
3つめについて、国税庁のQ&Aには具体的にこう書かれています。「令和8年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方」「令和8年中に死亡により退職した方」「休業や休職した方で令和8年末までに復職していない方」で、令和8年11月30日以前に居住者として最後の給与の支払を受け、その際に年末調整を受けた方。加えて「令和8年の中途で退職し、年末調整を受けていない方」も同様です。
3つめは、休職中も、社会保険料は止まりませんで書いたケースの続きにあたります。休職して年内に復職せず、11月30日以前に受け取った給与でその年の年末調整を済ませている場合は、今年に限って確定申告をしないと改正後の控除が受けられません。ただし国税庁は同じQ&Aの注記で、源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が0となっている場合等)は「確定申告をして改正後の控除等の適用を受けたとしても、還付される税金はありません」とも書いています。手続きの前に、源泉徴収票の数字を確認してみてください。
この104万円は、いまのところ2年ぶんの措置です
最後に、留保をひとつ。基礎控除104万円は、令和8年分と令和9年分に限った金額です。
国税庁の資料の表には「令和10年分以後」の欄が別に用意されていて、そこには合計所得金額132万円以下が99万円、それ以外は62万円と書かれています。いま104万円の控除を受けている人の多くは、令和10年分(2028年分)から62万円になる予定ということです。62万円は本体の額で、改正前の58万円より4万円高い水準ですから、全部が元に戻るわけではありません。
同じことが給与所得控除にも当てはまります。最低保障額74万円は、本則の69万円に令和8年・令和9年だけ5万円を上乗せした額です。つまり「178万円」という線そのものが、2年ぶんの数字です。大綱の言い方も「所得税の課税最低限を178 万円まで特例的に先取りして引き上げる」となっています。
ただし、その先が完全に決まっているわけでもありません。国税庁の資料には、こんな仕組みも書かれています。
「令和10年分以後の所得税の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額については、2年ごとに、直前の見直し後のこれらの額に、見直し後2年間における全国消費者物価指数の変化率を乗じた額を基準として見直しを行うことを基本とするものとされました。」(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」)
物価が上がれば控除も見直す、という考え方が入りました。ただし、これは「基本とする」という方針であって、将来いくらになるかが決まっているわけではありません。当ブログは、令和10年以降の控除額がいくらになるかを予想しません。いま言えるのは、いまの104万円を前提にして何年も先の家計を組み立てないほうがいいということだけです。
2年で元に戻るんすか。なんだかぬか喜びっすね…。じゃあ12月に精算されたお金、どうすればいいっすか。パーッと使っていいっすか?
全部が元に戻るわけじゃないよ。本体の62万円は残って、上に乗っている42万円のほうが2年かぎりの特例なんだ。あと、そもそも精算で戻るかどうかは人によって違うから、明細を見てからね。そのうえで言うとしたら、年末調整で戻るお金は、もともと自分の給料から引かれていたお金なんだ。臨時収入じゃない。だから「増えたぶんの置き場所を、先に1回だけ決めておく」といいよ。
置き場所っすか。自分、そういうの決めたことないっす。気づいたら消えてるタイプっす。
ほとんどの人がそうだよ。生活費と、もしものお金と、未来のお金。この3つのどれに入れるかを、振り込まれる前に決めておくだけでいいんだ。金額が小さいうちに練習しておくと、昇給したときにも同じやり方が使えるよ。
なるほどっす。とりあえず自分は、12月に紙が回ってきたら裏面まで読むっす。それだけでも去年の自分より進歩っすね。
それでじゅうぶんだよ。今年の年末調整でやることは、結局それだけなんだ。紙を読む。当てはまる欄があれば書く。それ以外は、いつもどおりでいい。
まとめ|今年の年末調整は、12月にまとめて精算されます
2026年の年末調整は、改正の施行が12月1日という事情で、いつもの年と少し形が違います。1月から11月までの給料は改正前の税額表で引かれていて、その差が12月にまとめて精算されます。会社員がやることは、原則としていつもと同じです。ただし、①この改正で新しく扶養の対象になる家族がいる人 ②23歳未満の扶養親族がいて生命保険料を払っている人 は、自分で書かないと適用されません。そして③11月30日以前にその年最後の給与を受け、その際に年末調整を受けた人(退職・休職・海外転勤)は、確定申告という別の手続きになります。
- 国税庁は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記。改正が給料に反映されるのは12月の年末調整から
- 基礎控除の増え方は合計所得金額の帯によって変わる。給与収入475万2,000円〜665万5,556円の人が+36万円で最大、それを超えると+4万円
- 増えた控除額はそのまま戻るお金ではなく、控除額×税率で効く。給与収入600万円で、社会保険料を年収の15%と置いた扶養なしのモデルで約36,800円(当ブログの試算。この額がそのまま12月に振り込まれるわけではありません)
- 所得税の扶養に入れる線は給与収入123万円→136万円。ただし新しく入る人は「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いて申告が必要
- 住民税の基礎控除は43万円のまま。178万円は所得税の話で、社会保険の130万円は動いていません
- この104万円は令和8年分・令和9年分の2年ぶん。令和10年分以後は62万円(合計所得132万円以下は99万円)になる予定で、給与所得控除の最低保障も69万円に戻ります
- 今日は何もしなくて大丈夫です。11月〜12月に紙が回ってきたときに思い出せれば十分です
- 家族にパート・アルバイトで働いている人がいるなら、「税金の136万円」より先に「社会保険の130万円」を確かめる(130万円は今回動いていません。超えると扶養から外れます)
- 23歳未満の扶養親族がいて生命保険料を払っているなら、保険料控除申告書に新しい欄がないかを見る
- 今年、退職・休職・海外転勤などで11月30日以前に最後の給与を受け取った(受け取る予定の)人は、確定申告が必要かどうかを源泉徴収票で確かめる
- 精算されたお金の置き場所を先に決めておきたいときは 増えた手取りの「置き場所」を先に決める を読み返す
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※この記事は情報提供を目的としたもので、個別の税務相談に応じるものではありません。税額の具体的な計算や個別の適用可否は、勤務先の担当部署または税務署・税理士にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 今年の年末調整で、12月の手取りは増えますか?
A. 増える人が多いと考えられますが、全員ではありません。年末調整は「1年分の正しい税額」と「すでに引かれた税額」を精算する手続きです。今年は1〜11月が改正前の税額表で計算されているため、その差が上乗せされます。ただし年の途中で扶養が減った、賞与が多かったなどの事情があれば、改正があっても追加徴収になることはあります。結果は源泉徴収票と12月の給与明細で確認してみてください。
Q. 「年収178万円まで税金がかからない」というのは本当ですか?
A. 所得税についての話で、条件つきです。178万円は、基礎控除104万円と給与所得控除の最低保障額74万円を足した金額です。ただし基礎控除104万円が適用されるのは合計所得金額489万円以下の人で、この金額も74万円という最低保障額も、令和8年分と令和9年分に限られます。また住民税の基礎控除は43万円のままで、今回の引上げの対象ではありません。社会保険料の負担が発生する条件は、税金とはさらに別の制度で決まります。
Q. 何もしなくても、改正は自動的に適用されますか?
A. 基礎控除の引上げは、年末調整で自動的に適用されます。いつもどおり書類を出せば大丈夫です。自分から動かないと適用されないのは3つです。①この改正で新しく扶養の対象になる家族がいる場合 ②23歳未満の扶養親族がいて生命保険料を払っている場合 ③11月30日以前にその年最後の給与を受け、その際に年末調整を受けた場合は、年末調整では改正が適用されないため確定申告が必要になります。ただし③は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円なら申告しても還付はありません。
Q. パートで働いている配偶者を扶養に入れられる金額は、いくらになりましたか?
A. 合計所得金額62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)です。改正前は58万円以下(給与収入123万円以下)でした。配偶者特別控除の対象になる範囲も、給与収入136万円超207万円以下に変わっています。ただし、これは所得税の扶養の話です。年収130万円以上になると配偶者の健康保険の扶養から外れる基準は、今回の改正で動いていません。働く時間を増やす前に、「106万円の壁」がなくなる予定ですで社会保険の側も確認してみてください。
Q. 新しく扶養に入れる場合、紙にはどう書けばいいですか?
A. 扶養控除等(異動)申告書に家族を追加し、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載します。これは国税庁のQ&Aに書かれている記載例です。提出の時期については、同じQ&Aに「原則として令和8年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができます」とあります。実際の締切は勤務先によって違うので、担当部署の指示に従ってください。
Q. 手元の申告書の裏面に、古い金額が書いてある気がします。
A. その可能性があります。国税庁自身がQ&Aの注記で「令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合がありますのでご注意ください」と書いています。裏面の記載だけで判断せず、迷ったら勤務先の担当部署に確認するのが確実です。
Q. 23歳未満の子どもが2人いる場合、保険料控除の欄には2人とも書くのですか?
A. いずれか1人だけです。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」には「年齢23歳未満の扶養親族が複数いる場合は、いずれか一人を『年齢23歳未満の扶養親族』欄に記載します」と書かれています。対象になるのは、年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生)で合計所得金額が62万円以下の扶養親族です。なお、この特例で適用限度額が6万円になるのは一般の生命保険料控除で、3種類の合計適用限度額12万円は変わりません。この特例は令和8年分・令和9年分の措置で、増えるのは控除額が2万円ぶんです。
Q. 来年1月から給与明細に「防衛特別所得税」が増えると聞きました。手取りは減りますか?
A. 合計の税率は変わりません。令和9年1月1日以後、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が創設される一方で、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に引き下げられます。国税庁の資料には「改正前(復興特別所得税の税率2.1%)と改正後(防衛特別所得税の税率1%及び復興特別所得税の税率1.1%)とで、合計税率(2.1%)に変更はありませんので、改正前後で、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じません」と明記されています。なお復興特別所得税の課税期間は、令和29年12月31日まで10年間延長されました。
Q. 基礎控除104万円は、来年以降も続きますか?
A. 令和8年分と令和9年分に限った金額です。国税庁の表では、令和10年分以後は合計所得金額132万円以下で99万円、それ以外は62万円と定められています。給与所得控除の最低保障額も、令和10年分以後は69万円に戻ります。令和8年度税制改正の大綱にも「特例的に先取りして引き上げる」と書かれています。ただし大綱には基礎控除の本則部分を「税制改正時における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率」で調整するという考え方が示され、国税庁の資料では令和10年分以後は2年ごとに見直すことを基本とする、と説明されています。将来いくらになるかを当ブログが予測することはできません。
Q. 年末調整で戻ってきたお金は、投資に回したほうがいいですか?
A. どちらが正解かは、その人の家計の状況によります。生活防衛資金がまだ足りていない段階なら、まず現金で置いておくほうが安心です。すでに手元の現金に余裕があり、NISA口座で長期の積立を続けている人であれば、その積立額に足すという選び方もあります。ただしNISAは非課税で投資できる制度(箱)であって、中身として買う投資信託は値動きする商品です。元本割れの可能性があり、元本が保証されているわけではありません。1回きりの金額を無理に投資へ回す必要はなく、お金の置き場所は3つでいいで書いたように、役割を決めてから配分するほうが続けやすいと考えています。
Q. この記事の内容は、いつまで有効ですか?
A. 本記事は2026年9月時点で公表されている資料に基づいています。国税庁の「年末調整がよくわかるページ」は執筆時点で令和7年分のままで、同ページには「※令和8年分の情報については、10月頃公開予定です。」と案内されています。また記事で紹介した申告書の新しい欄は「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」で公表された様式案に基づくもので、同ページには「掲載日現在の様式案ですので、レイアウトの調整などを行う場合があります」との注記があります。実際に配られる書類の様式や、勤務先ごとの提出期限は、そちらと勤務先の案内でご確認ください。
※本記事は情報提供を目的としており、個別の税務相談に応じるものではありません。記事中の内容は2026年9月時点で公表されている資料(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月、国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」令和8年5月1日現在、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」、国税庁「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」、「令和8年度税制改正の大綱」令和7年12月26日閣議決定、地方税法等)に基づくものです。記事中の減税額の試算は、給与収入だけ・社会保険料は年収の15%・扶養親族なし・他の所得控除なしという前提で当ブログが計算した概算であり、公表値ではありません。実際の税額は家族構成・保険料・住宅ローン控除の有無などによって変わります。令和10年分以後の控除額について、当ブログが予測・保証するものではありません。社会保険の加入要件や被扶養者の認定基準は税制とは別の制度であり、詳細は勤務先または加入している健康保険の窓口にご確認ください。投資には元本割れの可能性があり、過去の実績は将来の運用成果を保証するものではありません。制度の最新の内容は必ず国税庁などの公式資料でご確認ください。税額の具体的な計算や個別の適用可否は、勤務先の担当部署または税務署・税理士にご確認ください。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。
詳細は 免責事項 をご確認ください。
最終更新日:2026年9月25日













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