ふるさと納税、2026年10月に何が変わる?|変わるのは自治体の経費の上限で、控除の計算は変わりません

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「ふるさと納税、2026年10月から改悪されるらしい」——8月の終わりごろから、こういう言葉をよく見かけるようになりました。ポータルサイトには「10月からの値上げ前に」といった案内も出ています。急かされている気がして、落ち着かない人もいると思います。

先に結論を書きます。2026年10月1日に変わるのは、自治体が「寄附集めに使っていいお金」の上限です。寄附する側の寄附金控除の計算式も、自己負担2,000円も、住民税から引かれる仕組みも、法律の条文レベルで1文字も変わっていません。この記事では、その根拠と、それでも「実質値上げ」と言われる理由の両方を、一次情報から順番に見ていきます。

💭 こんな悩み・不安はありませんか?
  • 「10月から改悪」と聞いたが、何が変わるのかがどこにも書いていない
  • 9月中に駆け込んだほうがいいのか、判断できない
  • 自分の控除の上限額や自己負担2,000円まで変わるのか不安になっている
  • 「今のうちに」という案内が急に増えて、逆に身構えてしまう

→ ひとつでも当てはまったら、この記事が「何が変わって、何が変わらないのか」の整理をお手伝いします。

  • 10月1日に変わるのは自治体の「募集費用の上限」だけだという条文上の根拠
  • 下がる先は4割。ただしいきなり4割ではなく、3年かけて4段階で下がること
  • 1万円寄附したとき、いま自治体にいくら残っているのかという実績値
  • 「今のうちに」という呼びかけを、総務省が名指しで戒めているという事実
  • 寄附する側で変わらないもの3つ(控除の計算式・自己負担2,000円・ワンストップ特例)
ふくお × ねこた
ねこた
ねこた

ふくおさん、ふるさと納税が10月から改悪されるって聞いたんすけど、これマジっすか? 自分まだ一度もやったことないのに、いきなり終わりの合図みたいで焦るっす。

ふくお

ちゃんと変わるよ。でも「誰の何が変わるのか」を先に分けておこうか。10月1日に変わるのは、自治体が寄附を集めるために使っていいお金の上限なんだ。寄附する人の側の計算は、変わらないよ。

ふくお
ねこた
ねこた

えっ、自分の控除は減らないんすか? 自己負担2,000円が3,000円になる、みたいな話じゃなくて?

ふくお

ならないんだ。控除の計算を書いてある条文を、いまの版と10月1日以降の版で並べて突き合わせてみたんだけど、1文字も違いがなかったよ。変わっているのは、そのすぐ下の「自治体を指定するときの基準」のところだけだった。

ふくお
ねこた
ねこた

じゃあなんで「改悪」って言われてるんすか? 自分、何も損しないなら急がなくていい気がしてきたっす。

ふくお

そこはね、「損をする」んじゃなくて「同じ返礼品をもらうのに、必要な寄附額が上がるかもしれない」という話なんだ。しかも上がるかどうかは自治体ごとに違う。ここを分けて考えられると、9月に慌てなくてよくなるよ。

ふくお
✏️ ふくおの体験談

2つの木の箱を前にして、どちらが変わるのかを考えているふくお

この記事を書くために、僕は自分が7月に書いたふるさと納税の始め方の記事を読み返しました。そこにこう書いてありました。「制度は今後も調整が続く見込みで、2026年10月からは返礼品の基準がさらに厳格化される予定です」。

今回、法律の条文と総務省の告示を実際に開いて突き合わせてみて、この一文が正しくなかったことが分かりました。厳しくなるのは返礼品の基準ではありません。返礼品の調達費が寄附額の3割以下、という条件も、地場産品でなければいけない、という条件も、10月以降の条文にそのまま残っています。変わったのは、その手前にある自治体が寄附集め全体に使えるお金の枠のほうでした。

当時の僕は、ニュースの見出しを見て「返礼品がまた厳しくなるらしい」とだけ理解して書いていました。中身の違う2つの箱を、同じ箱だと思って書いていたわけです。この記事の公開に合わせて、あちらの一文は書き直しました。同じ間違いをしたまま「10月から改悪」とだけ受け取ると、たぶん判断まで一緒にずれていきます。

10月1日に変わるのは、自治体が使えるお金の上限です

まず、変わる中身をひとことで言います。自治体がふるさと納税の寄附を集めるために使えるお金の上限が、段階的に下がります。これだけです。

ふるさと納税で集まったお金は、全額がそのまま自治体の事業に回るわけではありません。返礼品を仕入れる代金、配送料、ポータルサイトへの掲載料や決済手数料、書類を送る事務の費用——こうしたものを差し引いた残りが、自治体が実際に使えるお金になります。

これまでは「差し引く側」に上限がありました。募集に使う費用は、集めた寄附額の5割以下にすること。いわゆる「5割ルール」です。2026年10月からは、これが「残す側」から数える形に変わります。集めた寄附額のうち一定割合以上を、自治体が使えるお金として残しなさい、という書き方です。

  • これまで:募集に使う費用が、寄附額の50%以下であること(総務省の告示に記載)
  • 2026年10月から:寄附額から募集費用を引いた残り(=寄附金活用可能額)が、寄附額の一定割合以上であること(地方税法に記載)

言っていることは裏返しで同じですが、この「裏返し」には意味があります。数える対象が「使ったお金」から「残ったお金」に変わったことで、自治体が説明しなければならないものが、費用の話から使い道の話へ移りました。この点はあとで詳しく見ます。

変わったのは「5割ルール」の置き場所と、数え方の向きです

もう少し正確に見ます。この改正は、2026年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律によるもので、ふるさと納税に関する部分の施行日は2026年(令和8年)10月1日です。附則第1条第1号に、施行される規定と日付がこう書かれています。

「第一条中地方税法第三十七条の二第二項の改正規定(略)並びに附則第三条第五項及び第六項並びに第十一条第四項及び第五項の規定 令和八年十月一日」

出典:地方税法等の一部を改正する法律 附則第1条第1号(e-Gov法令検索で2026年8月29日に確認)

ここで指されている第37条の2第2項は、「どの自治体をふるさと納税の対象として指定するか」を決めている条文です。総務大臣がこの基準に適合すると認めた自治体に寄附したときだけ、ふるさと納税としての控除が受けられます。

その第2項に、10月から次の号が新しく入ります。

「二 次に掲げる基準その他都道府県等による第一号寄附金の使途に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。

イ 都道府県等が指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から(略)募集に要する費用の額(略)を控除して得た額(ロにおいて「寄附金活用可能額」という。)が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること。

ロ 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表すること。」

出典:地方税法 第37条の2第2項第2号(2026年10月1日時点の条文・e-Gov法令検索で2026年8月29日に確認)

そして、これまで5割ルールが書かれていた総務省告示(平成31年総務省告示第179号)のほうは、その条文が削除されました。改正告示(令和8年総務省告示第145号・2026年3月31日)には、旧第2条第2号を「削る」と明記されています。

つまり、5割ルールは消えたのではなく、総務省の告示から法律の本体へ引っ越して、同時に数え方が裏返ったということです。表にすると、こうなります。

項目 2026年9月30日まで 2026年10月1日から
どこに書いてあるか 総務省告示(第179号 第2条第2号) 地方税法(第37条の2第2項第2号イ)
数え方 募集費用が50%以下 残す額が52.5%以上(裏返し。段階的に60%以上へ)
返礼品の調達費(3割以下) 地方税法に記載 変更なし(同項第3号にそのまま残る)
地場産品であること 地方税法に記載 変更なし(同項第4号にそのまま残る)
使い道の公表 義務なし 新設(同項第2号ロ)

ニュースの見出しでは「ふるさと納税の返礼品ルールが厳しくなる」と書かれることがありますが、返礼品そのものの基準は今回動いていません。3割ルールも地場産品基準も、10月以降の条文にそのまま残っています。僕自身が去年その混同をしていたので、ここは念を押しておきます。

経費の上限は4割へ。ただし、3年かけて4段階で下がります

ここが、多くの解説記事で見落とされているところです。条文には「百分の六十」と書かれています。残す額が60%以上、つまり募集費用の上限は40%です。5割から4割へ、10ポイントの引き下げです。

ただし、2026年10月からいきなり40%になるわけではありません。同じ改正法の附則に、4段階の経過措置の表が付いています。

「(略)同項第二号イ中『百分の六十』とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

一号施行日から令和九年九月三十日まで 百分の五十二・五/令和九年十月一日から令和十年九月三十日まで 百分の五十五/令和十年十月一日から令和十一年九月三十日まで 百分の五十七・五」

出典:地方税法等の一部を改正する法律 附則第3条第5項(道府県民税)・附則第11条第4項(市町村民税)。表の内容は両方に同じものが置かれています(引用は第11条第4項の文言)(2026年8月29日に確認)

この「一号施行日」が、さきほどの2026年10月1日です。区切りの単位になっている指定対象期間は、地方税法施行規則に、原則として「毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間」と定められています。だから10月始まりの1年ごとに、基準が1段ずつ上がっていきます。

指定対象期間 自治体に残す額(下限) 裏返した募集費用の上限 1万円あたりの経費
〜2026年9月30日(現行) — 50.0% 5,000円まで
2026年10月1日〜2027年9月30日 52.5%以上 47.5% 4,750円まで
2027年10月1日〜2028年9月30日 55%以上 45.0% 4,500円まで
2028年10月1日〜2029年9月30日 57.5%以上 42.5% 4,250円まで
2029年10月1日〜 60%以上 40.0% 4,000円まで
「経費4割」になるのは2029年10月から。まずは47.5%です集めた寄附額を100としたときの内訳(指定対象期間=毎年10月1日〜翌年9月30日)50.0%50.0%47.5%52.5%45.0%55.0%42.5%57.5%40.0%60.0%〜2026年9月(現行)2026年10月〜2027年9月2027年10月〜2028年9月2028年10月〜2029年9月2029年10月〜募集費用の上限自治体に残す下限経過措置により、2026年10月からの1年間は「残す額52.5%以上」=経費の上限は47.5%です出典:地方税法 第37条の2第2項第2号イ、同法等の一部を改正する法律 附則第3条第5項・第11条第4項、地方税法施行規則 第1条の15の2をもとに作成

「2026年10月から経費は4割まで」と書いてある解説を見かけたら、経過措置が抜けています。最初の1年は47.5%です。4割になるのは2029年10月1日から始まる期間です。3年ぶんの差があります。

ふくお × ねこた
ねこた
ねこた

50%から47.5%って、2.5ポイントっすよね。それだけで「改悪」って言われるんすか? なんか大げさな気がするっす。

ふくお

いい引っかかり方だね。数字だけ見ると小さい。でも、いまの全国平均がその線ギリギリのところにいるんだ。全国の実績を足し合わせると、自治体に残っているのは52.1%。新しい下限が52.5%だから、平均で見ると届いていない。

ふくお
ねこた
ねこた

げっ。じゃあ多くの自治体は、何かを削らないと基準に届かないってことっすか。

ふくお

そういう自治体が出てくる、という話だね。判定は自治体ごとだから全部がそうとは限らないよ。ただ、削る先が返礼品なのか、送料なのか、それとも同じ返礼品の必要寄附額を上げるのかは、自治体ごとにバラバラになる。だから「全部が10月に値上がりする」とも言えないんだ。

ふくお

1万円寄附すると、いま自治体にいくら残っているのか

ここは推測ではなく、実績が公表されています。総務省が2026年7月31日に公表した「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」に、令和7年度の全国の合計が載っています。

  • 受入額:約1兆3,314億円/受入件数:約5,963万件(いずれも令和7年度・全地方団体の決算見込)
  • 募集に要した費用:6,382億円=受入額の47.9%(前年度は5,901億円・46.4%)
  • 差し引き、自治体の財源になった額:6,932億円=受入額の52.1%

ここから先は、集まった寄附金がどう使われているかの内訳です。寄附する人の自己負担2,000円とは別の話で、この割合が変わっても自己負担は増えません。

費用の中身も公表されています。1万円寄附した場合に置き換えると、こうなります。

使いみち 全国合計(令和7年度) 受入額に占める割合 1万円あたり
返礼品の調達 3,528億円 26.5% 約2,650円
返礼品の送付・広報・決済 1,045億円 7.9% 約785円
事務に係る費用等 1,809億円 13.6% 約1,360円
募集費用の合計 6,382億円 47.9% 約4,790円
自治体の財源 6,932億円 52.1% 約5,210円

※金額は億円の実額から計算しています。原資料に「表示単位未満で四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しないことがある」との注記があり、1万円あたりの内訳を足すと10,000円ちょうどにはなりません。

1万円寄附すると、いま自治体に残るのは約5,210円です令和7年度・全地方団体の合計(受入額1兆3,314億円)を100としたときの内訳返礼品 26.5%自治体の財源 52.1%ここまでが募集費用 47.9%返礼品の調達 3,528億円(26.5%)送付・広報・決済 1,045億円(7.9%)事務に係る費用等 1,809億円(13.6%)自治体の財源 6,932億円(52.1%)2026年10月からの基準は「自治体に残す額が52.5%以上」全国の合計で見ると、いまは52.1%。あと0.4ポイントほど足りていません※これは全国を足し合わせた数字です。基準の判定は自治体ごとに行われます出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」(令和8年7月31日公表)5ページをもとに作成。1万円あたりの金額は億円の実額から算出。原資料の注記により、内訳の合計は表示上一致しないことがあります。

もうひとつ、この調査で目を引くのはポータルサイトの存在感です。受入額1兆3,314億円のうち、1兆2,947億円(97.2%)がポータルサイトを経由していました。前年度の94.5%から2.7ポイント上がっています。自治体がポータル運営事業者へ支払った額は1,490億円(返礼品の調達費と送料を除いた分)で、経由額の11.5%にあたります。募集費用を削るとき、この部分が交渉の対象になるという構造が見えます。

なぜ「10月から実質値上げ」と言われるのか

ここまでの数字を並べると、理由がはっきりします。

令和6年度の募集費用は46.4%でした。裏返せば自治体に残っていたのは53.6%です。この年なら、新しい基準の52.5%をクリアできていました。ところが令和7年度は費用が47.9%へ1.5ポイント上がり、残りは52.1%まで下がりました。新基準の下限を、わずかに割り込んだ形です。

新しい下限は、去年ならクリアできていた水準です受入額のうち自治体の財源になった割合(全国合計)。目盛は50%〜56%の範囲を拡大しています52.5%未満(新しい下限に届かない)52.5%以上(新しい下限を満たす)50%51%52%53%54%55%56%2026年10月からの下限 52.5%令和7年度 52.1%令和6年度 53.6%出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」の募集費用の割合(令和7年度47.9%・令和6年度46.4%)から算出。基準の判定は自治体ごとに指定対象期間(10月〜翌年9月)で行われるため、年度単位の全国合計との単純な比較ではありません。

ここは慎重に読む必要があります。この52.1%は全国を足し合わせた数字であって、どの自治体もこの水準だという意味ではありません。余裕をもってクリアしている自治体もあれば、大きく下回っている自治体もあります。基準の判定は自治体ごとに行われるので、10月に何かを変える必要がある自治体と、何も変えなくていい自治体の両方が出てきます。

加えて、集計の期間も揃っていません。現況調査は年度(4月〜翌年3月)の集計で、新しい基準は指定対象期間(10月〜翌年9月)で判定されます。だから「全国平均が0.4ポイント足りない」は、水準の目安ではあっても、判定そのものではありません。

それでも方向としては、費用を圧縮するか、同じ返礼品に必要な寄附額を上げるか、返礼品の内容量を減らすかのいずれかを検討する自治体は出てきます。これが「実質値上げ」と呼ばれているものの正体です。制度が寄附者から何かを取り上げるのではなく、同じ返礼品に必要な寄附額が変わるかもしれない、という話です。

✏️ ふくおの体験談

夜のパソコンの前で、下がっていくチャートを見つめているふくお

2018年、僕は短期で一発当てにいく投機で、130万円を失いました。売って損が確定した、取り返しのつかないほうの損です。今でもはっきり覚えているのは、そのとき自分の背中を押したのが「相場が良いから」でも「その商品が良さそうだから」でもなかったことです。「この条件は今だけらしい」——押したのはこれでした。

期限が近いという情報は、それだけで判断のスピードを上げてしまいます。本来なら「そもそも自分に必要か」「金額は妥当か」と順番に考えるところを、「間に合うか」の一問だけに置き換えてしまう。僕は当時、自分が慎重に考えたつもりでいました。実際には、考える項目が1つに減っていただけでした。詳しくは投機から投資に切り替えた話にも書いています。

今回の「10月から値上がりします」も、形はまったく同じです。ふるさと納税は投機ではないし、失敗しても130万円は飛びません。それでも、期限で判断を1問に減らす構造は変わりません。だから僕は、9月の案内を見るときほど「自分はもともとこれを頼むつもりだったか」を先に確かめるようにしています。

「今のうちに」という呼びかけは、総務省が名指しで戒めています

ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。「10月から値上がりします、今のうちに」という煽り文句そのものが、総務省から問題視されています。

2026年8月20日、総務省自治税務局市町村税課長から、各都道府県のふるさと納税担当部長および同市区町村担当部長あてに、「ふるさと納税制度における募集適正基準の遵守の徹底について」(総税市第96号)という通知が出ました。1ページの短い文書ですが、中身は具体的です。募集適正基準というのは、自治体がふるさと納税の寄附を集めるときに守らなければならないルールのことです。

「(略)返礼品等を掲載する一部ポータルサイトにおいては、『コスパ』、『特別寄附額』、『特別規格』、『家計応援』、『物価高応援』など、通常よりも必要寄附金額が割安であると寄附者に認識させる表現を用いた事例が散見されており、これらは募集適正基準に違反するおそれが高いと考えています。また、将来的な必要寄附金額の引上げを予告して募集を行うことも同様です。」

出典:総務省「ふるさと納税制度における募集適正基準の遵守の徹底について」(令和8年8月20日 総税市第96号)

最後の一文が、まさに「10月から値上がりします」型の案内を指しています。そして、この通知はもうひとつ厳しいことを書いています。

「ふるさと納税に関係する外部事業者がポータルサイト上で『適切な寄附先の選択を阻害するような表現』を行った場合であっても、指定取消の対象となるのは当該地方団体です。」

出典:同上

つまり、外部の事業者が行った表現であっても、責任を問われて指定を取り消されるのは自治体だ、ということです。だから通知は各自治体に「速やかに掲載を取り止める等、適切な管理を徹底するよう」求めています。そのうえで、取組状況を踏まえて調査を行うことも検討する、と付け加えています。

「今だけ」「値上がり前に」という言葉を見たときは、いったん手を止めるサインだと考えてもいいと思います。寄附する側にペナルティがあるわけではありません。ただ、その表現は制度の趣旨に反するものとして名指しされている側のものです。急がされている感覚そのものが、判断材料ではないことも多いと思います。SNS型投資詐欺の記事でも触れましたが、「期限」と「限定」は、内容を見せずに動かすための道具として使われやすい組み合わせです。

なお、この通知は地方自治法第245条の4に基づく技術的な助言で、名宛人は自治体です。寄附する人が何かの義務を負うものではありません。読み手として知っておきたいのは、あの煽りは制度が推奨しているものではないという一点です。

寄附する側で変わらないもの3つ

ここで、変わらないほうを確認します。地方税法第37条の2(道府県民税)と第314条の7(市町村民税)の条文を、いま有効な版と2026年10月1日以降の版で全文つき合わせてみました。2026年10月1日時点で差分が出たのはどちらも第2項と第3項だけで、どちらも「自治体を指定する基準」と「自治体が出す申出書」の話です。寄附する人に関わる部分は、まったく動いていません。

① 控除の計算式(第1項・第11項)

寄附額から2,000円を引いた金額を住民税から差し引く計算は、道府県民税が第37条の2第1項、市町村民税が第314条の7第1項に書かれています(所得税の寄附金控除は所得税法第78条で、今回の改正とは関係がありません)。上限にかかわる特例控除額の計算は、それぞれの第11項です。これらの項は、2026年10月1日時点の条文では1文字も変わっていません。「所得割の額の百分の二十に相当する金額」という上限のかかり方も同じです(所得割=住民税のうち、所得に応じてかかる部分のことです)。

ひとつだけ補足があります。同じ改正法の別の条項により、2027年1月1日から、特例控除額そのものに上限額が新しく設けられます(道府県民税分77万2,000円+市町村民税分115万8,000円=住民税全体で193万円。指定都市に住んでいる場合は38万6,000円+154万4,000円で、合計は同じく193万円)。適用されるのは令和10年度分の住民税から、つまり2027年中に行う寄附からです。ただしこれが効いてくるのは、所得割の20%が193万円を超えるとき——課税総所得がおよそ9,650万円を超えるような場合で、一般的な年収では先に「所得割の20%」のほうが上限になります。

② 自己負担2,000円

第1項の「(略)当該合計額(略)が二千円を超える場合には、その超える金額の(略)」という書き方が、そのまま残っています。3,000円になる、といった改正はありません。

③ ワンストップ特例と確定申告

ワンストップ特例の仕組み(地方税法附則第7条)も、確定申告で寄附金控除を受ける流れも、今回の改正の対象外です。令和7年度は受入額の32.0%・2,201万件がワンストップ特例で処理されていて、件数でみると全体の36.9%にあたります。ここも変わりません。

寄附する側から見た項目 2026年10月以降
控除の計算式(住民税) 変更なし(第37条の2第1項・第11項/第314条の7第1項・第11項)
自己負担2,000円 変更なし(同第1項)
ワンストップ特例・確定申告 変更なし(同法附則第7条)
控除の上限額(所得割の20%)の考え方 ※①の内訳 2026年10月時点で変更なし(同第11項。2027年1月から住民税全体で193万円の上限が別に加わりますが、課税総所得が約9,650万円を超えない限り、先に20%の上限が効きます)
同じ返礼品に必要な寄附額 自治体の判断で変わる可能性がある

ひとつだけ、安心材料として条文を引いておきます。「寄附した自治体が、あとで指定を取り消されたらどうなるのか」という不安に対する答えです。

「(略)特例控除対象寄附金であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。」

出典:地方税法 第37条の2第9項(この項も10月以降の条文で変更なし)

判定の基準になるのは寄附した時点です。指定されている自治体に寄附したなら、そのあとその自治体が指定を外れても、済んだ寄附の扱いはさかのぼって変わりません。

10月からもうひとつ変わる。寄附金の使い道が公表されます

あまり報じられていませんが、寄附する側にとっては、こちらのほうが長い目で効いてくるかもしれません。

さきほど引用した第2項第2号ロに、「寄附金活用可能額の使途に関する事項について(略)公表すること」とありました。この公表のやり方を、告示が具体的に決めています。

「(略)公表は、地方団体が地方自治法(略)第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときに、遅滞なく、(略)寄附金活用可能額の使途に関する事項について、当該地方団体のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。」

出典:平成31年総務省告示第179号 第4条第2項(令和8年10月1日から適用される改正後の条文)

これまでも「寄附金の使い道」を選べる自治体はありました。令和7年度の調査では、具体的な事業を選べる自治体が586団体(32.9%)、そのうちクラウドファンディング型を実施したのが516団体(29.0%)です。ただ、それは寄附するときに選ぶ仕組みでした。10月からは、そのお金が実際に何に使われたのかを、決算のあとに公表しなければならなくなります。

返礼品の還元率で選ぶのが難しくなっていく一方で、使い道で選ぶための材料は増えていく。制度の設計としては、そういう方向を向いた改正だと読めます。

9月中に申し込む意味がある人と、10月以降でいい人

ここまでを踏まえて、実際の判断です。「駆け込むべき」とは書きません。さきほどの通知が戒めている表現と同じことを、この記事がやるわけにはいかないからです。かわりに、切り分けの材料を置いておきます。

9月中に申し込む意味がある人 10月以降でいい人
もともと今年の寄附先と返礼品を決めていて、あとは申し込むだけの状態になっている まだ制度そのものがよく分かっていない・上限額を計算していない
毎年ほぼ同じ自治体に寄附していて、必要寄附額が上がると使いにくくなると感じている(上がるかどうかは自治体ごとで、上がらない自治体もあります) 今年の年収がまだ確定しておらず、上限額が読めない
年末の申し込み集中を避けたい(12月は申し込みが集中しやすい) 手元の現金に余裕がない。寄附は先払いで、戻るのは翌年

3つ目が、いちばん見落とされやすいところだと思います。ふるさと納税は先払いです。1万円寄附すれば、その1万円はその月に口座から出ていきます。戻ってくるのは、ワンストップ特例なら翌年6月からの1年間で住民税が安くなる形、確定申告なら所得税の還付と翌年6月からの住民税の減額に分かれる形です。つまり寄附する時期にもよりますが、半年から2年近くのあいだ、そのお金は自分の手元にありません。

同じ理由で、毎月の積立を止めて寄附にあてる、というのもおすすめしません。NISAの積立投資は、続けている期間そのものが仕組みの中身です。1回止めると再開のきっかけを作るのが意外と難しい、というのは積立をやめる前に読んでほしい記事でも書いたとおりです。寄附は今年やらなくても、来年また同じようにできます。

だから、生活防衛資金を削ってまで9月に駆け込む理由は、僕にはちょっと思いつきません。生活防衛資金の考え方やお金の置き場所を3つに分ける話のほうが、順番としては先だと思います。固定費の見直しと違って、ふるさと納税は「やらなくても損しない」制度です。やれば自己負担2,000円で返礼品を受け取れますが、やらなければ普通に税金を納めるだけで、マイナスにはなりません。

9月のうちにやるなら、順番はこの3つ

それでも今年やってみようと思ったら、順番だけ間違えないようにしたいところです。慌てて申し込んで、上限額を超えて自己負担が増える——これがいちばん多い失敗です。

  1. 上限額の目安を先に出す。年収と家族構成から計算します。会社員なら、去年の源泉徴収票にある「支払金額」が年収の目安です(毎月の給与から何が引かれているかは給与明細の記事にまとめています)。上限を超えた分は、自己負担2,000円で済む範囲から外れます(住民税の基本控除や所得税の控除は残りますが、超えた分の多くは持ち出しになります)。計算の方法はふるさと納税の始め方にまとめています
  2. 寄附できる金額を、家計の余力から決める。上限額は「ここまでなら控除される線」であって、「ここまで使うべき額」ではありません。ざっくり家計簿の余力の範囲で決めるのが安全です
  3. 手続きの方法を先に決めておく。寄附先が5自治体以内で、ほかに確定申告する予定がなければワンストップ特例。6自治体以上なら確定申告です。申請書の締切は寄附した翌年の1月10日必着で、ここを逃すと確定申告が必要になります

上限額の計算にかかわる部分——年収、家族構成、住宅ローン控除や医療費控除の有無——は、10月の改正とはまったく関係がありません。今年の上限額は、去年と同じ考え方で出せます。

ふくお × ねこた
ねこた
ねこた

整理できてきたっす。10月に変わるのは自治体の側で、自分の控除は変わらない。でも同じ返礼品に必要な金額は上がるかもしれない。……これで合ってるっすか?

ふくお

合ってるよ。しかも「上がるかもしれない」は自治体ごとの話で、全部が一斉に上がるわけじゃない。そこまで分けられたら、9月の案内に振り回されずに済むよ。

ふくお
ねこた
ねこた

ただ、自分はまだ上限額も計算してないっす。この状態で急いで申し込むのは、たぶんよくないっすよね。

ふくお

そう思うよ。上限を超えた分は、自己負担2,000円で済む範囲から外れて、ほとんどが持ち出しになるからね。それに寄附は先払いで、戻ってくるのは翌年からだよ。急いで枠いっぱい使うより、まず上限額を出してみるほうが順番としては先だね。

ふくお
ねこた
ねこた

じゃあ自分は、まず上限額の計算からやってみるっす。10月を過ぎてもふるさと納税自体は続くって分かっただけで、だいぶ落ち着いたっす。

ふくお

それが今日いちばん大事なところだね。制度は終わらないし、控除の計算も変わらない。変わったのは、自治体の側の数字だけだよ。

ふくお

まとめ|変わったのは、自治体の側の数字です

2026年10月1日の改正は、たしかに大きな改正です。ただし大きいのは自治体にとってであって、寄附する人の手続きや計算は変わりません。「改悪」という言葉から想像される「控除が減る」「自己負担が増える」といったことは、条文のどこにも書かれていませんでした。

  • 10月1日に変わるのは自治体の募集費用の上限。5割ルールが総務省の告示から地方税法へ移り、「残す額」を数える形に裏返った
  • 返礼品3割ルールと地場産品基準は変更なし。「返礼品の基準が厳しくなる」という説明は正確ではない
  • 経費の上限は3年かけて4段階で50%→47.5%→45%→42.5%→40%。2026年10月からの1年間は47.5%で、4割になるのは2029年10月から
  • 令和7年度の全国合計では自治体に残ったのが52.1%で、新しい下限52.5%にわずかに届いていない。ただし判定は自治体ごと
  • 寄附する側は控除の計算式・自己負担2,000円・ワンストップ特例のすべてが変更なし(条文を突き合わせて確認)
  • 「10月から値上がり、今のうちに」という煽りは、総務省が2026年8月20日の通知で違反のおそれが高いと名指しした表現
  • 「10月から改悪」という言葉を見たら、誰の何が変わる話なのかを1回だけ確かめる。自治体の経費の話なら、手続きには影響しない
  • 今年やるつもりなら、まず上限額の目安を出す。年収が確定していないなら、少なめに見積もっておく
  • 寄附額は手元の現金の余力から決める(生活防衛資金を削らない)。ふるさと納税は先払いで、戻るのは翌年
  • 手続き方法(ワンストップ特例か確定申告か)を、申し込む前に決めておく

お金の話は、期限のある情報ほど強く届きます。でも今回のように、条文を開いてみると「急ぐ理由は、寄附する側にはほとんどなかった」ということが分かる場合もあります。急かされていると感じたときこそ、変わるのは誰の側の数字なのかを、ひとつ手前で分けてみてほしいと思います。

📝 今年やってみるなら、まず上限額の出し方から(申し込みの手順もこちらにまとめています)

ふるさと納税の始め方を読む →上限額の考え方・ワンストップ特例・初心者がやりがちな失敗5つ

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ふるさと納税が効くのは寄附した年の分だけですが、固定費は毎月ずっと効きます。なかでも保険は、入ったときのまま見直す機会が少ないところです。

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※この記事は情報提供を目的としたもので、特定のポータルサイト・自治体・返礼品・保険商品の利用を推奨するものではありません。控除の適用条件や上限額は個人の状況によって異なりますので、正確な金額は各シミュレーターやお住まいの市区町村でご確認ください。記事中の制度内容は2026年9月時点のもので、最新の内容は総務省・e-Gov法令検索および各自治体の公式サイトでご確認ください。個別の税務の取り扱いについては、所轄の税務署または税理士にご確認ください。上のオレンジ色のリンク先は保険の見直しを目的としたFP診断サービスで、ふるさと納税や税金の相談窓口ではありません。相談したからといって契約する必要はありません。投資には元本割れの可能性があり、将来の運用成果を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

Q. 2026年10月から、自己負担は2,000円のままですか?

A. 上限額の範囲内で寄附した場合は、そのままです。自己負担2,000円は地方税法第37条の2第1項に書かれていますが、この項は10月以降の条文でも変わっていません。現行の条文と2026年10月1日時点の条文を突き合わせて確認しました。差分が出たのは第2項(自治体を指定する基準)と第3項(自治体が出す申出書)だけです。市町村民税の第314条の7も同じです。

Q. 控除の上限額(限度額)は下がりますか?

A. 2026年10月の改正では下がりません。上限にかかわる特例控除額の計算は同条第11項に書かれていて、2026年10月1日時点の条文では変わっていません。「所得割の額の百分の二十に相当する金額」という頭打ちのかかり方も同じです。上限額が変わるのは、年収や家族構成、住宅ローン控除などの状況が変わったときです。
ただし、同じ改正法の別の条項により、2027年1月1日から特例控除額そのものに上限額(住民税全体で193万円)が新しく設けられます(道府県民税分77万2,000円+市町村民税分115万8,000円。指定都市の場合は38万6,000円+154万4,000円で合計は同じ)。適用は令和10年度分の住民税から、つまり2027年中に行う寄附からです。これが効いてくるのは所得割の20%が193万円を超えるとき、課税総所得がおよそ9,650万円を超えるような場合に限られます。

Q. 返礼品の「3割ルール」も厳しくなるのですか?

A. 変わりません。返礼品の調達費が寄附額の3割以下という条件は地方税法第37条の2第2項第3号に、地場産品であるという条件は同項第4号に、10月以降もそのまま残っています。号の番号は改正でずれましたが、中身は同じです。今回変わったのは、返礼品も含めた募集費用全体の上限のほうです。

Q. 「10月から経費は4割まで」と書いてある記事を見ました。合っていますか?

A. 最終的にはそうなりますが、2026年10月時点では4割ではありません。改正法の附則に経過措置の表があり、自治体に残す額の下限は「2026年10月〜2027年9月=52.5%」「2027年10月〜=55%」「2028年10月〜=57.5%」と段階的に上がります。裏返すと経費の上限は47.5%→45%→42.5%で、40%になるのは2029年10月1日から始まる期間です。

Q. 同じ返礼品でも、10月から必要な寄附額が上がるのでしょうか?

A. 自治体によります。基準の判定は自治体ごとに行われるので、余裕をもってクリアしている自治体は何も変える必要がありません。令和7年度の全国合計では自治体に残ったのが52.1%で、新しい下限52.5%にわずかに届いていませんでしたが、これは全国を足し合わせた数字であって、どの自治体もこの水準だという意味ではありません。また現況調査は年度(4月〜3月)の集計、新基準は指定対象期間(10月〜翌年9月)の判定なので、期間の区切りも揃っていません。

Q. ポータルサイトの「今のうちに」という案内は信用していいのでしょうか?

A. 総務省は2026年8月20日の通知で、「コスパ」「特別寄附額」「特別規格」「家計応援」「物価高応援」といった、必要寄附金額が割安だと認識させる表現について「募集適正基準に違反するおそれが高い」とし、「将来的な必要寄附金額の引上げを予告して募集を行うことも同様です」と明記しました。寄附する側にペナルティはありませんが、その表現は制度の趣旨に反するものとして指摘されている側のものです。急かされたと感じたら、いったん止めて上限額と手元の現金を確かめるほうが安全だと思います。

Q. 寄附した自治体が、あとで指定を取り消されたら控除はどうなりますか?

A. 済んだ寄附の扱いは変わりません。地方税法第37条の2第9項に、判定は「所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に(略)指定をされているかどうかにより行う」とあります。基準になるのは寄附した時点なので、そのあと指定が外れても、さかのぼって控除がなくなることはありません。この項も10月以降の条文で変更されていません。

Q. ワンストップ特例の締切や書類は変わりますか?

A. 変わりません。ワンストップ特例は地方税法附則第7条にある仕組みで、今回の改正の対象外です。寄附先が5自治体以内で、ほかに確定申告の予定がなければ利用できます。申請書は寄附した翌年の1月10日必着で、間に合わなかった場合は確定申告で寄附金控除を受けます。令和7年度はワンストップ特例で4,254億円・2,201万件が処理されていて、件数でみると全体の36.9%にあたります。

Q. 「寄附金の使い道の公表」は、いつから見られるようになりますか?

A. 告示には「決算を議会の認定に付したときに、遅滞なく」自治体のウェブサイトに掲載する、と書かれています。決算の認定は通常、年度が終わったあとの議会で行われるため、2026年10月から始まる指定対象期間ぶんの公表が出てくるのは、その先ということになります。時期は自治体ごとに異なります。

Q. カード決済のポイントは、いまも付きますか?

A. 2025年10月にポータルサイト側のポイント付与が禁止されましたが、告示の条文では「第一号寄附金に係る決済に伴って提供されるものであって、通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するものを除く」という除外が置かれています。クレジットカード会社が通常の買い物と同じ基準で付与するポイントは、この除外にあたると整理されています。今回の10月改正では、この部分は変わっていません。ただし、自治体への支払いをポイント付与の対象外にしていたり、還元率を下げていたりするカード会社もあります。実際に付くかどうかは、お使いのカード会社や各ポータルの取扱いをご確認ください。

📎 参考にした主な公的情報・一次情報

※本記事は情報提供を目的としており、特定商品の購入推奨ではありません。制度の適用や税務の判断はご自身の責任でお願いします。個別の税務の取り扱いは、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
詳細は 免責事項 をご確認ください。

最終更新日:2026年9月14日

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