「106万円の壁がなくなるらしい」——そう聞いて、まっさきに浮かぶのは「じゃあ手取りはどうなるんだろう」ではないでしょうか。
2025年(令和7年)6月13日、年金制度改正法が成立しました。これによって、パート・アルバイトで働く人が社会保険(厚生年金・健康保険)に入るかどうかを決める4つの条件のうち、1つだけが撤廃される予定です。それが「月額8.8万円以上」という賃金の条件、いわゆる「106万円の壁」です。
厚生労働省は、その時期を2026年10月としています。ただし同省の資料の表現は「撤廃する予定」で、正式な日付は政令(法律の細かい部分をあとから政府が決めるきまり)で決まります。
この記事では、その原資料にあたりながら、2026年10月に消える1つの条件と、そのあとも残る3つの条件を整理します。結論から言うと、壁が消えるというより、判断の場所が「年収」から「働く時間」へ移る、という話です。
- 「106万円の壁がなくなる」と聞いたけれど、自分に何が起きるのか分からない
- 社会保険に入ると手取りがどれくらい減るのか、金額の見当がつかない
- 「130万円の壁」も一緒になくなるのか、いまいち区別がついていない
- 損をしないように、働く時間を減らしたほうがいいのか迷っている
→ ひとつでも当てはまったら、この記事が「あわてて決めないための材料集め」のお手伝いをします。
- 社会保険に入る4つの条件と、そのうち撤廃される予定なのはどれか
- なぜ2026年10月の予定なのか=最低賃金がもう1,016円を超えたという理由
- 手取りはいくら減るのか(月8.8万円未満でも厚生年金保険料は安くならないという落とし穴)
- 減った分がどこへ行くのか(厚生年金・傷病手当金・出産手当金)
- 「130万円の壁」は今回なくならないこと、そして会社の規模でまだ差があること
- 撤廃の日付はまだ「予定」で、政令が出るまで確定ではないこと
ふくおさん、ニュースで「106万円の壁が撤廃」って見たっす。壁が消えるってことは、いくら稼いでも大丈夫っすか?
そこがいちばん誤解されやすいところなんだ。社会保険に入る条件は全部で4つあってね。今回なくなる予定なのは、そのうちの1つだけだよ。
1つだけ……? じゃあ残りの3つは、そのまま残るんすか。
そうなんだ。とくに大きいのが「週20時間以上」という条件。年収で見ていた線が、働く時間で見る線に移るだけ、というほうが実態に近いよ。
移るだけ……って、じゃあ結局あんまり変わらないってことっすか? 自分、混乱してきたっす。
変わる人はちゃんといるよ。時給が上がって、気づかないうちに月8.8万円を超えていた——そういう人が「壁を意識しなくてよくなる」んだ。順番に見ていこうか。

2018年、僕は130万円を失いました。FXや短期の売買です。あのときの僕が見ていたのは、今日の残高と明日の残高だけでした。半年後や10年後にどうなるかという長期の視点が、判断の中にまったく入っていなかったのです。
なお僕自身は、パートやアルバイトで「壁」を意識しながら働いた経験はありません。ここに書けるのは制度そのものの体験ではなく、目先の増減だけで判断して大きく失敗した話のほうです。
社会保険の話も、構造はよく似ていると思っています。目の前の手取りは月単位で減ります。増えるほうは、何十年か先にしか受け取れません。時間の長さが違うものを並べると、どうしても短いほうが大きく見える。僕が失敗したのは、まさにそこでした。この失敗の詳しい話は 投機で130万円を溶かした僕が、投資にたどり着くまで に書いています。
「106万円の壁」は、4つの条件のうちの1つです
まず、いま何が起きているのかをはっきりさせておきます。パート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するには、4つの条件をすべて満たす必要があります。厚生労働省の資料には、こう書かれています。
📖 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)より
「短時間労働者が社会保険に加入する場合、次の四つの要件を満たす必要があります。①所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)②週の所定労働時間が20時間以上であること③勤め先が従業員数(※1)51人以上の企業であること(企業規模要件)④学生ではないこと」(※1=厚生年金保険の被保険者数)
このうち①だけが、2026年10月に撤廃される予定です。「年収106万円」という言い方が広まっていますが、正確には月額8.8万円という月ごとの基準で、それを12倍したおおよその金額が106万円、という関係になっています。
言葉づかいも先に確かめておきます。①の「所定内賃金」は、雇用契約であらかじめ決まっている賃金のことです。②の「所定労働時間」も同じで、実際に働いた時間ではなく契約で決められた時間を指します。どちらも「契約書に書いてあるほう」で判断される、と覚えておくとつまずきません。
⚠️ じつは、もうひとつ条件があります
厚生労働省の適用拡大の特設サイトには、上の4つに加えて「この他、フルタイムの従業員と同じく2ヶ月を超えて雇用される見込みであることが必要です」と書かれています。契約期間が2か月以内で、更新の見込みもない働き方の場合は、ここで対象から外れます。
この記事では、今回の改正で動く部分に絞るため、厚生労働省の資料の書き方にそろえて「4つの条件」として説明します。
🧱 消えるのは4つのうち1つ。残る3つはそのまま
短時間労働者が社会保険に加入する条件/2026年10月に変わる予定の部分
つまり、「壁がなくなる=いくら稼いでも扶養のまま」ではありません。従業員51人以上の会社で、学生でない人が週20時間以上働く契約なら、金額にかかわらず加入対象になる——それが撤廃後の姿です。厚生労働省も、この改正の狙いをこう説明しています。
📖 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」より
「いわゆる『年収106万円の壁』として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃します。これにより、年収106万円の壁を意識せず、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくなります。」
なぜ2026年10月の予定なのか=最低賃金が、もう1,016円を超えたから
「なぜこのタイミングなのか」には、はっきりした理由があります。最低賃金の上昇です。
厚生労働省は、撤廃の判断基準をこう書いています。
📖 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」より
「撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となります。)。」
1,016円という数字は、月8.8万円という基準から逆算されたものです。週20時間で働くと、1か月あたりの労働時間はおよそ86.7時間(20時間×52週÷12か月)。88,000円をこの時間数で割ると約1,015.4円になります。つまり時給が1,016円以上なら、週20時間働いた時点で自動的に月8.8万円を超えるということです。こうなると、賃金の条件はもはや意味を持ちません。
そして、その水準はすでに全国で達成されています。2025年度(令和7年度)の地域別最低賃金は、いちばん低い高知県・宮崎県・沖縄県でも1,023円、全国加重平均は1,121円でした。
📖 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)より
「今般、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に社会保険の加入対象になるため、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定です。」
なお厚生労働省は、この撤廃予定に注記を付けています。最低賃金法には一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、その特例の対象となる短時間労働者のうち月額賃金8.8万円未満の方は、撤廃後も原則として社会保険に加入しないこととされています(申出により任意で加入することは可能とされています)。
条件はすでにクリアされていて、あとは正式に日付を決めるだけ、という段階です。ただし——ここが大事なところなのですが——公式の資料は今も「予定」と書いています。その理由は記事の後半で説明します。
時給が上がったせいで、壁のほうが先に意味をなくしたってことっすね。ちょっと不思議っす。
そうなんだ。最低賃金で週20時間働けば、どの県にいても月8.8万円を超えるようになった。だったら賃金の線を引いておく意味はもうない、という順番だよ。
でも自分、実際いくら引かれるのかが気になるっす。そこが分からないと落ち着かないっす。
だよね。じつはそこに、あまり知られていない仕組みがあるんだ。「月給が少なければ保険料も少ない」とはならない部分があってね。次で見てみようか。
手取りはどれくらい減る?──厚生年金は「月給を下げれば安くなる」とはなりません
社会保険料は、月給そのものではなく「標準報酬月額」という段階に当てはめた金額から計算されます。給料をいくつかの等級に区切って、その等級の代表額で保険料を出す仕組みです。
ここに、見落とされやすい前提があります。厚生年金の標準報酬月額には下限があり、いちばん下の等級が88,000円なのです。日本年金機構の保険料額表(令和8年度)を見ると、第1等級は「標準報酬月額88,000円/報酬月額は93,000円未満」となっていて、それより下の等級はありません。
先に前提をひとつ。撤廃後は、最低賃金で週20時間働けばそれだけで月8.8万円を超えますから、加入する人の多くはこの第1等級(88,000円)に入ります。月の途中で入社した月や、欠勤で賃金が下がった月など、月給が88,000円を下回ることもありますが、その月も保険料の計算は88,000円から始まります。
📊 月給が8.8万円より少なくても、保険料の計算は8.8万円から
厚生年金保険料の計算に使われる標準報酬月額(令和8年度・第1等級と第2等級)
厚生年金の保険料率は18.300%で、これを会社と本人で半分ずつ負担します。標準報酬月額88,000円なら全額16,104円、本人の負担は月8,052円(令和8年度)です。
⚠️ 引かれるのは厚生年金だけではありません
ここで挙げた8,052円は厚生年金保険料の本人負担だけです。社会保険に加入すると、これに加えて健康保険料もかかります。健康保険料の率は都道府県や加入する健康保険組合によって異なるため、金額はここでは示していません。さらに40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も上乗せされます。
合計の見当をつけたいときは、勤務先に聞くか、加入先の健康保険の保険料額表で標準報酬月額88,000円の行を見れば、本人負担がすぐ分かります。想像で不安になるより、この1行を見に行くほうが早く済みます。
逆に、自分で国民年金保険料を払っている人(第1号被保険者)が厚生年金に入る場合は、負担が下がることもあります。いまの立場によって増減の向きが変わる点にご注意ください。
減った分は、どこへ行くのか
手取りが減るのは事実です。ただ、その分がどこかに消えてしまうわけではありません。厚生労働省は、加入によって何が増えるのかを次のように説明しています。
📖 厚生労働省 よくあるご質問より
「その場合、保険料が発生しますが、将来受け取れる年金について、基礎年金に加えて厚生年金が終身で支給される上、健康保険においても、病気やけが、出産で会社を休んだ場合の給付が充実するといったメリットがあります。」
整理すると、置き換わる先は大きく3つです。
💡 保険料と引き換えに増えるもの
- 厚生年金が上乗せされる——基礎年金(国民年金)に加えて、亡くなるまで受け取れる年金が増えます。働き方を変えたときの見込み額は公的年金シミュレーターで条件を変えて試算できます。使い方は ねんきん定期便の見方と公的年金シミュレーター にまとめています
- 病気やけがで休んだときの給付(傷病手当金)——健康保険から支給されます。これは配偶者の扶養に入っている状態では受けられません
- 出産で休んだときの給付(出産手当金)——同じく健康保険からの給付です
①は何十年か先に受け取るもの、②③はいつ起きるか分からない「もしも」のときに効くものです。どちらも今日の家計簿には表れません。だからこそ、月々の引かれる額だけを見ると「損をした」と感じやすくなります。公的な保険が厚くなるという話は 投資の前に、保険は必要? でも同じ考え方で整理しています。
⚠️ ただし「入れば得」と決めつけないでください
ここで挙げたのは、制度として何が増えるかという事実です。それが個人にとって得か損かは、年収帯・世帯の構成・配偶者の状況・働ける年数によって変わります。この記事は「働く時間を増やすべき」とも「減らすべき」とも言いません。判断の材料を並べるところまでが、この記事の役割です。

僕はいま、毎月10万円ほどを積立に回しています。給料日に自動で引き落とされる設定にしているので、口座に残るのは、そこを引いたあとの金額です。
この10万円は、家計簿の上では毎月きれいに「減って」います。使えるお金は確実に少なくなっている。始めた当初は、それがけっこう重く感じられました。
でも数年たって分かったのは、あの積立は減っているのではなく、置き場所が変わっているだけだったということです。手元から未来へ移しているだけで、なくなってはいない。社会保険料の話を調べていて、見え方の構造が似ているなと思いました。引かれた分は消えたのではなく、年金と保障というかたちに置き換わっている。見えるところで減って、見えないところで増えるのは、どちらも同じです(もっとも社会保険は保険ですから、積立のように同じ額がそのまま手元に戻るわけではありません)。この「置き場所」の考え方は 昇給したのに、お金が残らないのはなぜ? に詳しく書きました。
「130万円の壁」は、今回はなくなりません
ここは混同されやすいところなので、はっきり分けておきます。よく話題になる壁には少なくとも2種類あり、今回の改正で対象になっているのは106万円のほうだけです。
📖 厚生労働省 よくあるご質問より
「なお、年収130万円以上となると、20時間未満で働く場合でも、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ国民年金と国民健康保険の保険料が発生します(収入が一時的に上がった場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります。)。」
つまり、週20時間未満で働いていて勤務先の社会保険に入らない場合でも、年収が130万円以上になれば配偶者の扶養からは外れます。この線は今回の改正では動きません。なお第3号被保険者とは、会社員や公務員に扶養されている配偶者のことです。
| 「壁」の種類 | 中身 | 今回の改正での扱い |
|---|---|---|
| 106万円(月8.8万円) | 勤務先の社会保険に入る条件のひとつ(賃金要件) | 2026年10月に撤廃される予定 |
| 週20時間 | 勤務先の社会保険に入る条件のひとつ(労働時間の要件) | 変わりません(判断の中心になります) |
| 130万円 | 配偶者の扶養(第3号被保険者)でいられる収入の上限 | 変わりません |
週の労働時間の扱いについても、厚生労働省が補足しています。
📖 厚生労働省 よくあるご質問より
「また、週の所定労働時間が20時間未満であれば、原則社会保険の加入対象にはならず、残業等により一時的に労働時間が週20時間以上になったとしても社会保険に加入はしませんが、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります。」
判断の土台になるのは雇用契約で決められた所定労働時間で、たまたま残業した月があるだけで加入になるわけではありません。ただし、その状態が2か月を超えて続けば対象になり得る、ということです。
会社の規模によって、まだ差があります
もうひとつ残る条件が、③の企業規模要件です。2026年10月時点では「従業員数51人以上の企業」のままで、そこから2035年10月まで、段階的に縮小されていきます。
📅 企業規模の条件は、2035年10月までかけて段階的に撤廃
短時間労働者が社会保険の加入対象になる、勤め先の従業員数
保険料を軽くする経過措置もありますが、対象は限定的です
加入によって手取りが減ることへの配慮として、保険料の負担割合を一時的に変えられる経過措置が設けられています。本来は労使折半(会社と本人で半分ずつ)のところ、会社が多めに負担し、その分を制度全体で支援する、という仕組みです。
| 標準報酬月額 | 本人の負担割合 |
|---|---|
| 8.8万円 | 50% → 25% |
| 9.8万円 | 50% → 30% |
| 10.4万円 | 50% → 36% |
| 11万円 | 50% → 41% |
| 11.8万円 | 50% → 45% |
| 12.6万円 | 50% → 48% |
| 13.4万円 | 50%(軽減なし) |
⚠️ 誰でも使えるわけではありません
厚生労働省は、この措置の対象者をこう書いています。「従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者であって、標準報酬月額が12.6万円以下であるもの」。期間は3年間で、3年目は軽減の割合が半分になります。
この文面からは、2026年10月の賃金要件の撤廃によって加入する人(従業員51人以上の会社で働く人)が対象に含まれるかどうかは読み取れません。また、利用するかどうかを決めるのは事業主です。自分が対象になるかは、勤務先か年金事務所に確認してください。
そして、これはまだ「予定」です
ここは、この記事でいちばん強調しておきたいところです。2026年8月時点で、撤廃の日付はまだ確定していません。
年金制度改正法そのものは、2025年(令和7年)6月13日に成立し、同年6月20日に公布されています(令和7年法律第74号)。ただし、改正の内容ごとに施行の日は別々に決められていて、賃金要件の撤廃だけは日付が書かれていません。厚生労働省の「改正の概要」には、施行期日がこう記されています。
📖 厚生労働省「年金制度改正法の概要」施行期日より
「Ⅰ1①(企業規模要件)は令和9年10月1日、Ⅰ1①(賃金要件)・Ⅱ①は公布から3年以内の政令で定める日」
企業規模要件は「令和9年10月1日」と法律で日付が決まっているのに、賃金要件だけは「政令で定める日」——つまり、あとから政府が決める形になっています。だから厚生労働省の資料も、日本年金機構の案内も、いまだに「予定」という言葉を外していないのです。
条件(全国の最低賃金が1,016円以上)はすでに満たされていますから、予定どおりに進む可能性は高いと考えられます。ただ「決まりました」と書ける段階ではない、というのが2026年8月時点の正確な姿です。
⚠️ 「もう撤廃されました」と書かれた記事を見かけたら
公布日や成立日を「施行日」と取り違えている場合があります。法律が成立していることと、いつから適用されるかが決まっていることは別です。制度の記事を読むときは、①いつ成立したか ②いつから適用されるか ③その日付は確定か予定か、の3つを分けて確認すると、こうした行き違いを避けられます。
どうするか|働き方を決める前に、置き場所を決める
ここまで見てきたことを、行動につなげます。とはいえ、この記事は「働く時間を増やしましょう」とも「減らしましょう」とも言いません。それは家庭ごとに答えが違う話だからです。かわりに、どちらを選ぶにしても先にやっておくと迷いが減ることを挙げます。
💡 10月より前に、確かめておくとよい3つ
- 雇用契約書の「週の所定労働時間」を見る——撤廃後の判断はここが中心になります。20時間の前後どちらにいるかで、話がまったく変わります
- 勤め先の従業員数(厚生年金の被保険者数)を確認する——51人以上かどうかで、2026年10月に自分が関係するかが決まります。分からなければ勤務先に聞くのが確実です
- 加入した場合に引かれる金額を、勤務先に聞いておく——厚生年金は表から計算できますが、健康保険料は勤務先の加入先によって違います。数字が分かれば、想像で不安になる時間が減ります
そのうえで、手取りが変わると分かったときにやることは、じつは昇給のときとまったく同じです。増えるにせよ減るにせよ、変わった分の置き場所を先に決めておく。減るなら、どの支出をどれだけ調整するのかを先に決めておくと、月末に慌てずに済みます。調整するなら、毎月あたりまえに出ていく固定費から手をつけるのが、我慢の少ない順番です。
⚠️ 逆に、いま急いでやらないほうがいいこと
- まだ確定していない日付に合わせて、契約を変えてしまう——政令が出るまでは日付は動く可能性があります
- 「損しそうだから」という理由だけで労働時間を減らす——減るのは手取りだけでなく、将来の年金や休んだときの給付も同時です。両方を並べてから決めてください
- 手取りが減る分を、生活防衛資金を取り崩して埋める——毎月の不足を貯えで埋め続けると、いざというときの現金がなくなります
- 減った手取りを取り返そうとして、値動きの大きいものに一括で入れる——2018年に僕がやったことです
最後にひとつ。手取りが減ったからといって、NISAのような制度で「取り返そう」と考えるのは、順番が逆になります。NISAは買うものではなく、税金がかからない形で投資ができる箱(口座・制度)で、中身として買う投資信託や株式には元本割れの可能性があります。長期で複利を働かせる仕組みなので、減った分を短期で埋める道具にはなりません。まず現金の余力を確かめて、それから考える順番のほうが慌てずに済みます。
ふくおさん、だいぶ整理できたっす。でも結局、自分は働く時間を減らしたほうがいいんすかね?
そこは僕には決められないよ。世帯の収入も、これから何年働くかも、家庭によって違うからね。ただ、決める前に見ておくものは共通していると思うんだ。
何を見ればいいっすか。
減る金額と、増える年金・給付。この2つを同じ紙の上に並べることだよ。片方だけを見て決めると、たいてい後悔するんだ。僕がそうだったからね。
なるほどっす。じゃあまずは雇用契約書を引っぱり出して、週何時間になってるか見てくるっす!
それがいちばん確実な第一歩だね。日付はまだ予定だけど、契約書を見るのは今日できることだよ。
まとめ|壁は消えるのではなく、判断の場所が移ります
- 短時間労働者が社会保険に入る条件は4つ。撤廃される予定なのは①賃金要件(月額8.8万円以上)だけで、②週20時間以上・③従業員51人以上・④学生でないことは残ります
- 時期は2026年10月の予定。ただし正式な日付は政令で決まるため、2026年8月時点ではまだ確定していません
- 理由は最低賃金が全国で1,016円を超えたから(2025年度の最低額は1,023円)。週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えるため、賃金の線が意味を持たなくなりました
- 厚生年金の標準報酬月額には88,000円という下限があり、月給がそれより少なくても本人負担は月8,052円(令和8年度)。健康保険料は別途かかります
- 減った手取りには、置き換わる先があります(厚生年金の上乗せ・傷病手当金・出産手当金)。ただし手当金は給付の理由が起きたときに受け取るもので、損得は年収帯や世帯の状況で変わります。この記事は働き方の正解を示しません
- 「130万円の壁」は今回なくなりません。週20時間未満で働く場合でも、年収130万円以上になれば配偶者の扶養からは外れます
- 雇用契約書を出して、週の所定労働時間を確かめる
- 勤め先の従業員数が51人以上かどうかを、勤務先に確認する
- 加入した場合に引かれる金額(とくに健康保険料)を勤務先に聞いておく
- 増える年金の見込みは ねんきん定期便の見方と公的年金シミュレーター で確かめる
- 手取りが変わると分かったら、変わった分の置き場所を先に決める(考え方は お金の置き場所は3つでいい と同じです)
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※特定の働き方や商品をすすめる記事ではありません。社会保険に加入するかどうかは投資で調整する話ではなく、先に確認したいのは手元の現金と生活防衛資金のほうです。投資信託や株式には元本割れの可能性があり、将来の運用成果を保証するものではありません。「0円」は口座開設料・口座管理料についてのもので、取引手数料や投資信託の信託報酬など、商品・取引に応じた費用は別途かかります。上記のFP相談は保険の見直しを目的としたFP紹介サービスで、社会保険の加入可否や保険料の金額そのものを判定するものではありません。相談の範囲・内容・費用はサービスにより異なります。各社のサービス内容・条件は2026年8月時点のもので、最新の内容は各社公式サイトでご確認ください。個別の加入可否・保険料の金額・扶養の判定については、勤務先または年金事務所にご確認ください。
※本記事の制度内容・数値は、厚生労働省および日本年金機構の公表資料にもとづく2026年8月時点のものです。賃金要件の撤廃時期は、厚生労働省の資料において「令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定」と記載されており、法律上の施行期日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされています(同法の公布日は2025年6月20日のため、期限は2028年6月20日までとなります)。本記事の作成時点で当該政令は確認できていないため、日付は確定した情報ではありません。厚生年金保険料の金額は令和8年度の保険料額表(保険料率18.300%)によるもので、健康保険料は都道府県・健康保険組合により異なるため本記事では金額を示していません。企業規模要件の従業員数は厚生年金保険の被保険者の総数で判断されます。個別の加入可否・保険料額・扶養の判定については、勤務先または年金事務所にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 「106万円の壁がなくなる」と聞きました。もう気にしなくていいのですか?
A. 撤廃されるのは社会保険に加入する4つの条件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)だけで、2026年10月の予定です。撤廃後も週の所定労働時間20時間以上・勤め先の従業員数51人以上・学生でないことの3つは残ります。週20時間以上の契約で、従業員51人以上の会社に勤めていて、学生でなければ、金額にかかわらず加入対象になります(このほか、2か月を超えて雇用される見込みであることも必要です)。「壁が消える」というより、判断の場所が年収から働く時間へ移る、と考えるほうが実態に近いです。
Q. 撤廃は正式に決まっているのですか?
A. 2026年8月時点では、日付は確定していません。年金制度改正法は2025年6月13日に成立し、同年6月20日に公布されています。ただし賃金要件の撤廃の施行期日は、法律上「公布から3年以内の政令で定める日」とされています。厚生労働省の資料も「令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定です」という表現です。判断の条件(全国の最低賃金が1,016円以上)はすでに満たされていますが、正式な日付は政令で決まります。
Q. なぜ「1,016円」なのですか?
A. 賃金要件の月額8.8万円から逆算した時給です。週20時間で働くと1か月の労働時間はおよそ86.7時間(20時間×52週÷12か月)になり、88,000円をこれで割ると約1,015.4円。時給1,016円以上なら、週20時間働いた時点で自動的に月8.8万円を超えるため、賃金の条件が実質的に意味を持たなくなります。2025年度の地域別最低賃金は最も低い県でも1,023円(全国加重平均1,121円)で、すでに全国で1,016円を超えています。
Q. 月給が8.8万円より少なければ、保険料も少なくて済みますか?
A. 厚生年金についてはそうなりません。保険料は「標準報酬月額」という段階で計算され、いちばん下の等級が88,000円で、それより下の等級はないためです。月給が6万円でも8万円でも、標準報酬月額は88,000円となり、本人負担は月8,052円(令和8年度・保険料率18.300%の半分)で同じです。これとは別に健康保険料もかかり、その率は都道府県や加入する健康保険組合によって異なります。実際の金額は勤務先にご確認ください。
Q. 「130万円の壁」もなくなるのですか?
A. 今回の改正では変わりません。厚生労働省は「年収130万円以上となると、20時間未満で働く場合でも、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ国民年金と国民健康保険の保険料が発生します」と説明しています。ただし収入が一時的に上がった場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります。106万円と130万円は別々の制度の線なので、分けて考えてください。
Q. うちの会社は小さいのですが、対象になりますか?
A. 2026年10月の時点では、企業規模要件は従業員数51人以上のままです。ここから段階的に縮小され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、そして2035年10月にすべての企業が対象になります。なお、この時期を待たなくても、従業員の2分の1以上の同意があれば短時間労働者も加入できるとされています(勤め先での手続きが必要です)。従業員数は厚生年金保険の被保険者の総数で判断されるため、自分の勤め先が該当するかは勤務先に確認するのが確実です。
Q. 保険料を軽くしてもらえる制度があると聞きました。
A. 本人の負担割合を一時的に下げられる経過措置があります(標準報酬月額8.8万円なら50%→25%など。期間は3年間で、3年目は軽減割合が半分になります)。ただし厚生労働省が示す対象者は「従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者であって、標準報酬月額が12.6万円以下であるもの」とされており、2026年10月の賃金要件撤廃で加入する人が含まれるかはこの文面からは読み取れません。利用するかどうかを決めるのは事業主です。自分が対象かは勤務先または年金事務所にご確認ください。
Q. 加入すると手取りが減ります。働く時間を減らしたほうが得ですか?
A. この記事では損得を断定しません。年収帯・世帯の構成・配偶者の状況・これから働く年数によって答えが変わるためです。判断するときは、減る手取りと、増えるもの(厚生年金の上乗せ・傷病手当金・出産手当金)を同じ場所に並べて比べてください。厚生年金がいくら増えるかは公的年金シミュレーターやねんきん定期便で確認できます。なお、手取りが減る分を投資で埋めようとするのは順番が逆で、先に確かめたいのは手元の現金(生活防衛資金)のほうです。世帯全体で考えたい場合は、FPなどの専門家に整理してもらうのもひとつの方法です。
📎 参考にした主な公的情報・一次情報
- 厚生労働省:社会保険の加入対象の拡大について(4つの要件・撤廃の判断基準・支援策・よくあるご質問)
- 同:短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(令和8年1月作成/PDF)
- 同:年金制度改正法(法律案)の概要(改正の趣旨・施行期日/PDF)
- 同:社会保険適用拡大特設サイト(加入の要件・学生の例外・2か月超の雇用見込み)
- 同:被用者保険の適用拡大に関する資料(企業規模要件の段階的撤廃・保険料調整の負担割合/PDF)
- 同:令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧(PDF)
- 同:令和7年度年金制度改正法が6月20日に公布されました(WEBマガジン「厚生労働」)
- 日本年金機構:令和8年度 厚生年金保険料額表(標準報酬月額・折半額/PDF)
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品の購入推奨ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
詳細は 免責事項 をご確認ください。
最終更新日:2026年8月26日













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