【2026年8月改正】高額療養費制度はどう変わった?|医療費の「月の天井」と新しくできた「年の天井」

守る・不安対策

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2026年8月1日から、高額療養費制度が見直されました。ニュースの見出しは「医療費の負担が増える」ばかりが目につきますが、実際に変わったのは2つだけで、そのうち1つは負担が軽くなる方向の変更です。この記事では、公的な保険が「どこまで守ってくれているのか」を数字で確かめながら、増えた分・減った分の両方を整理していきます。
※2026年8月時点の情報です。金額は厚生労働省・全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表資料にもとづいています。この記事で扱う金額はすべて70歳未満の場合です(70歳以上は上限額の区分や外来の扱いが別に定められています)。
💭 こんな不安、ありませんか?
  • 「高額療養費が引き上げ」と聞いて、なんとなく不安になったまま調べていない
  • 入院したら医療費がいくらかかるのか、想像もつかない
  • 制度が変わったと聞くと、つい「保険に入り直したほうがいいのかな」と思ってしまう
  • そもそも自分がどの所得区分なのかを知らない

→ ひとつでも当てはまったら、この記事が「自分がどこまで守られているか」を確かめるお手伝いをします。

  • 高額療養費制度=医療費に「ひと月の天井」がある仕組みという基本
  • 2026年8月に変わった2つのことと、変わらなかったこと
  • 自分の区分だと月の上限がいくら増えたのかの具体的な金額
  • 新しくできた「年間上限」で、負担が減る人もいるという事実
  • 制度が変わったからといって民間の医療保険を見直すべきかの考え方

💬 ふくおとねこたのトーク
ねこた
ねこた

ふくおさん、8月から医療費の制度が変わったってニュースで見たっす。負担が増えるって書いてあって、なんかザワッとしたっす…

ふくお

高額療養費制度のことだね。まず落ち着いていい話からすると、そもそも医療費には「ひと月にこれ以上は払わなくていい」という天井があるんだ。その天井が少し上がった、というのが今回の話だよ

ふくお

ねこた
ねこた

天井…? えっ、医療費って青天井じゃないんすか。100万円かかったら30万円払うもんだと思ってたっす

ふくお

そこなんだ。会社員で年収400万円くらいの人なら、医療費が100万円かかっても、ひと月の自己負担は9万円ちょっとで止まる。厚生労働省もその例を出しているよ。しかもマイナ保険証を使えば、窓口で最初からその金額までで済むんだ

ふくお

ねこた
ねこた

知らなかったっす…。じゃあ今回の「負担増」って、その天井がちょっと上がったってだけっすか?

ふくお

うん。しかも同時に「年の天井」が新しくできて、こっちは負担が減る方向なんだ。増えた話と減った話、両方あわせて見ていこうか

ふくお

高額療養費制度とは|医療費には「ひと月の天井」がある

まず土台から確認します。高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月の上限額を超えたとき、その超えた分が支給される仕組みです。上限額(自己負担限度額)は、年齢と所得に応じて決められています。

厚生労働省は、2026年8月からの制度について次の例を挙げています。70歳未満・年収約370万円〜約510万円の人が、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで。窓口で3割を払うなら30万円のはずが、実際にはその3分の1以下で済む計算です。

📌 医療費100万円・年収約370万〜770万円(区分ウ)の場合(2026年8月〜)

窓口3割なら 300,000円 → 高額療養費制度の上限は 85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円

差額の約20.7万円は、あとから支給されるか、最初から窓口で請求されません。

※286,000円は、この区分の計算に使う決められた基準額です。医療費のうちこれを超えた分の1%が、上限に上乗せされる仕組みになっています。
※厚生労働省は「年収約370万〜約510万円」の例として公表していますが、この式が使われるのは後述の年収約370万〜約770万円の区分(区分ウ)全体なので、年収600万円の人でも計算は同じです。

「医療費が怖い」という不安の多くは、この天井の存在を知らないところから来ています。まずは公的な保険が、思っているよりかなり手前で止めてくれている——ここが出発点です。

  • 上限は「ひと月」単位(月をまたぐと、それぞれの月で計算されます)
  • 上限額は年齢と所得で変わる(収入が多い人ほど上限も高い=応能負担)
  • 直近12か月に3か月以上該当した場合、4か月目からは上限がさらに下がる(多数回該当)

✏️ ふくおの体験談

医療保険の資料を前に頭を抱えているふくお

数年前、医療保険の見直しを考えていた時期があります。テーブルにパンフレットを何枚も並べて、入院日額5,000円と10,000円のどちらにするかで一週間くらい迷っていました。どのパンフレットにも「入院1日あたりの平均自己負担額」や「がん治療にかかる費用」が大きく載っていて、見れば見るほど今の備えでは全然足りない気がしてくるのです。

手が止まったのは、掛け捨ての保険料を12か月分・20年分と電卓で伸ばしてみたときでした。それなりの金額になる。その支出を決める前に、公的な保険がどこまで払ってくれるのかを一度も調べていないことに気づきました。調べてみて驚いたのが、この記事で書いている「ひと月の天井」です。民間の保険を検討するより先に、まず土台を知るべきだった——順番が逆でした。

2026年8月に変わったのは、2つだけ

今回の見直しは大きく2つです。1つは負担が増える方向、もう1つは負担が減る方向で、この2つをセットで見ないと制度の姿を見誤ります。

変わったこと 方向 中身
① 月の上限額の引き上げ 負担 1人あたり医療費の伸びに応じて、すべての所得区分で月の上限が上がった
② 年間上限の新設 負担 8月〜翌年7月の1年間で、自己負担の合計にも上限ができた

そして、あわせて押さえておきたいのが「変わらなかったこと」です。長期に治療を続けている人の負担を増やさないため、多数回該当の金額は現行のまま据え置かれました。年収約370万〜約770万円の区分なら、4か月目以降は44,400円のままです。

⚠️ 「全員の負担が上がった」わけではありません。厚生労働省は今回の見直しを「主に療養期間が短期の方に追加の負担をお願いする一方で、多数回該当の金額を維持したうえで新たに年間上限を設ける」と説明しています。つまり短期で治療が終わる人は負担増、長期にわたる人はむしろ軽くなる場合があるという設計です。ニュースの見出しだけで判断すると、この非対称さを見落とします。

【早見表】自分の区分だと、月の上限はいくら増えた?

70歳未満の場合の一覧です。所得区分は、会社員なら標準報酬月額(給与から社会保険料を計算するときの等級)、国民健康保険の人は前年の所得をもとに市区町村が決めます。上限額の表そのものは、会社員でも自営業でも共通なので、まずは年収の目安から自分の行を探してみてください。

年収の目安(所得区分) 〜2026年7月 2026年8月〜 多数回該当 年間上限
年収約1,160万円〜
標準報酬月額83万円以上/区分ア
252,600円+1% 270,300円+1% 140,100円
(据え置き)
168万円
年収約770万〜1,160万円
標準報酬月額53万〜79万円/区分イ
167,400円+1% 179,100円+1% 93,000円
(据え置き)
111万円
年収約370万〜770万円
標準報酬月額28万〜50万円/区分ウ
80,100円+1% 85,800円+1% 44,400円
(据え置き)
53万円
年収〜約370万円
標準報酬月額26万円以下/区分エ
57,600円 61,500円 44,400円
(据え置き)
53万円 ※
住民税非課税
区分オ
35,400円 36,900円 24,600円
(据え置き)
29万円

※協会けんぽ「高額療養費」および厚生労働省の公表資料より(70歳未満・2026年8月時点)。※標準報酬月額15万円以下(年収約200万円未満)であることが確認できた人には、年間上限41万円が適用されます。ただしこの分の払い戻しは2027年(令和9年)8月以降にあとから行われる形(償還払い)になります。70歳以上には別の区分と、外来だけの上限が設けられる「外来特例」があります。

⚠️ 「+1%」を落とすと金額を間違えます。年収約370万円以上の区分(区分ア・イ・ウ)は定額ではなく、基準額+(総医療費−一定額)×1%という式です。たとえば年収約370万〜770万円(区分ウ)の正しい式は 85,800円+(総医療費−286,000円)×1%。「上限は85,800円」と覚えると、医療費が高額になったときに実際と合いません。上の2区分の式もあわせて挙げておくと、区分ア=270,300円+(総医療費−901,000円)×1%/区分イ=179,100円+(総医療費−597,000円)×1%です。なお総医療費とは、保険適用される費用の総額(10割)のことです。

では、この改正で実際にいくら増えたのか。医療費100万円を1か月で使ったケースで、改正前と改正後を並べてみます。

📊 医療費100万円のとき、ひと月の自己負担はいくら増えた?

70歳未満・総医療費100万円を1か月で使った場合(多数回該当を除く)

増えた額は、区分によって1,500円〜17,110円〜2026年7月2026年8月〜約1,160万円〜区分ア254,180円271,290円約770〜1,160万円区分イ171,820円183,130円約370〜770万円区分ウ87,430円92,940円〜約370万円区分エ57,600円61,500円住民税非課税区分オ35,400円36,900円収入が少ない区分ほど、上がり幅も小さく設計されている※多数回該当(4か月目以降の軽減額)は、いずれの区分も据え置き

厚生労働省・協会けんぽ公表の自己負担限度額の式に、総医療費100万円を当てはめて計算した金額です(年収約370万円以上の区分ア〜ウは「基準額+(総医療費−一定額)×1%」で算出)。実際の負担は治療内容や入院した月、同じ月に家族の分をまとめて計算できるか(世帯合算。FAQで触れています)などで変わります。

グラフを見ると、上がり幅は所得区分によってかなり違うことが分かります。住民税非課税の区分は月1,500円の増加にとどまる一方、いちばん上の区分は17,000円台。低所得の人ほど上がり幅を抑える設計になっています。

💬 ふくおとねこたのトーク
ねこた
ねこた

思ってたより上がり幅は小さいっすね。でもさっき言ってた「年の天井」って何すか。月の天井があるのに、年にもあるんすか

ふくお

今回いちばん新しいのがそこなんだ。8月から翌年7月までの1年で払った自己負担の合計にも、上限ができた。合計がその天井に届いたら、それ以上は負担しなくてよくなるんだよ

ふくお

ねこた
ねこた

えっ、それって負担が減る話じゃないっすか。ニュースでそんなの一言も見なかったっす…

ふくお

そうなんだよね。しかも厚生労働省は「年間 約23.7万円の負担減」になるケースまで資料に載せている。次でその中身を見てみよう

ふくお

新設された「年間上限」──負担が減る人もいる

2026年8月からの目玉が年間上限です。これまでの高額療養費は「ひと月いくらまで」という月単位の仕組みだけでしたが、そこに年単位の天井が加わりました。

  • 期間は8月〜翌年7月の12か月(暦年=1月〜12月ではありません)
  • 年間の自己負担の合計が上限に達したら、それ以上の負担は不要になる
  • 年間上限は年収約770万円以下(区分ウ・エ)で53万円、住民税非課税で29万円、それより上の区分はそれぞれ111万円・168万円

この年間上限は、意図的に多数回該当を下回る水準に置かれています。年間上限53万円を12か月で割ると月あたり約44,200円。多数回該当の44,400円よりわずかに低い金額です。毎月きっちり多数回該当の上限まで払っている人は、年間上限のほうが先に効くという設計になっています。

年収の目安(所得区分) 年間上限 12か月で割ると 多数回該当(月)
約1,160万円〜(区分ア) 168万円 140,000円 140,100円
約770万〜1,160万円(区分イ) 111万円 92,500円 93,000円
〜約770万円(区分ウ・エ) 53万円 約44,200円 44,400円
住民税非課税(区分オ) 29万円 約24,200円 24,600円

そして厚生労働省の資料には、実際に負担が軽くなるケースが2つ示されています。

📊 年間上限で、1年間の自己負担が減るケース(厚生労働省の公表例)

年収約370万〜約770万円(区分ウ)・年間上限53万円が適用される場合

同じ改正で、1年の負担が下がる人もいる60万円40万円20万円57.3万円53.0万円見直し前見直し後年 約4.3万円の負担減多数回該当に当たらなかった方76.7万円53.0万円見直し前見直し後年 約23.7万円の負担減極めて高額な医療を受けた方

厚生労働省「高額療養費の年間上限の新設」で示された試算例です。あくまで一定の条件を置いたモデルケースであり、実際の負担額は治療内容・受診月・所得区分によって変わります。
⚠️ 年間上限は、窓口でその場に効くとは限りません。協会けんぽは「月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額については保険者から還付を受けることができます」と説明しています(保険者=加入している健康保険のこと。会社員なら協会けんぽや健康保険組合、自営業なら市区町村です)。つまりいったん払ってから、あとで戻ってくる(償還払い)形になります。手続きの運用は加入先の保険者によって異なる可能性がありますが、手元の現金が一時的に必要になる前提で考えておくほうが安全です。その意味で、生活防衛資金の出番はむしろ増えます。

実際に使うときは?──マイナ保険証があれば申請はいらない

制度を知っていても、使い方が分からなければ意味がありません。ここは意外とシンプルです。

方法 やること 窓口での支払い
マイナ保険証を使う 事前の申請は不要 最初から上限額まで
限度額適用認定証を使う 事前に申請して交付を受ける 最初から上限額まで
あとから請求する いったん3割を支払い、後日高額療養費を申請 いったん全額(3割)

協会けんぽは限度額適用認定証について「オンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診される場合や、協会けんぽにマイナンバーの登録を行っていない場合に予め申請いただく必要があります。マイナ保険証を利用される場合は申請不要です」と明記しています。手続きの負担は、以前よりかなり軽くなりました。

⚠️ 低所得の区分は例外です。被保険者が低所得者に該当する場合は、マイナ保険証を使う場合でも「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要とされています。該当しそうな場合は、加入している健康保険に事前に確認しておくと安心です。

じゃあ、民間の医療保険は入り直すべき?

ここがこの記事でいちばん慎重に書きたいところです。制度が変わると「保険を見直しましょう」という話が一気に増えます。でも、今回の改正で変わったのは公的な保険の上限であって、民間の保険が守る範囲はまったく変わっていません

高額療養費制度は保険が適用される医療費にかかる仕組みです。次のものはもともと対象外で、そこは今回も変わっていません。

  • 差額ベッド代(保険外併用療養費の差額部分)
  • 入院中の食事代(入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担分)
  • 先進医療の技術料、自由診療
  • 通院の交通費、家族の付き添い費用など
  • 働けない間の収入の減少(この制度は”医療費”の上限であって、収入を補うものではありません。会社員など健康保険の被保険者には、一定の要件を満たすと傷病手当金という別の給付がありますが、国民健康保険には原則ありません)

そのうえで、判断の材料を並べてみます。年収約370万〜770万円(区分ウ)の人の場合、ひと月あたりの負担増は約5,500円(医療費が28.6万円を超える月なら、医療費がいくらでも増加分は5,510円で一定です)。一方で、民間の医療保険は月々の保険料が長期にわたって出ていきます。

📌 比べるのは「増えた分」と「保険料」

・改正で増えた負担:入院した月に約5,500円(区分ウ)

・医療保険の保険料:入院してもしなくても毎月かかる

この2つは性質が違うので、「増えたから入る」ではなく「何をカバーしたいのか」で決めるのが筋になります。

結論として、今回の改正だけを理由に保険に入る・やめるという判断はおすすめしません。判断すべきなのは制度の変更ではなく、差額ベッド代や収入減といった「制度の外側」に、自分がどれだけ備えたいかのほうです。保険の役割の考え方そのものは、投資の前に、保険は必要?で整理しています。貯蓄型保険掛け捨てのどちらが向くかも、そこで役割から考えています。

それでも迷うときは、相談先の立場(保険を売る側なのか、そうでないのか)を確かめたうえで相談するという選択肢もあります。お金の相談、結局だれにすればいい?で、相談先ごとの立ち位置の違いをまとめています。

制度の外側に備えるお金は、どこに置く?

年間上限があとから還付を受ける形になる以上、差額ベッド代や立て替え分に対応できるのは、結局すぐ動かせる現金です。ここは保険商品ではなく、置き場所の問題になります。

  1. もしもの現金を先に確保する生活防衛資金を普通預金に置いておく。「生活費・もしも・未来」の3つの置き場所に分けておくと、医療費が出ても未来のお金に手を付けずに済みます
  2. 毎月の余白をつくる固定費を1つ見直すだけで、保険料の増減より大きな差が出ることもあります。固定費の見直しは、がんばる節約より続きます
  3. 未来のお金は時間を味方にする:使う予定が遠いお金は、NISAつみたて投資枠インデックスファンドを毎月買う形なら、長期複利の力を借りやすくなります。インフレで物価が上がると現金の実質的な価値は目減りしやすいので、役割で分けておく意味があります

NISAは非課税で投資できる「箱」であって、中身は投資信託などの商品です。もちろん元本割れの可能性があるので、医療費のように「いつ必要になるか分からないお金」は投資に回さず、現金で置いておくのが原則になります。買うタイミングに迷うなら、毎月一定額を買うドルコスト平均法の形にしておくと判断の回数が減ります。

✏️ ふくおの体験談

コーヒーを片手に落ち着いてパソコンで制度を確認しているふくお

8月の改正のニュースを見たとき、僕が最初にやったのは保険会社のサイトを開くことではなく、給与明細を引っぱり出して自分の標準報酬月額を確かめることでした。区分が分かれば、ひと月の上限も年間上限も表から読めます。所要時間は10分ほどでした。

僕自身は、まだこの制度のお世話になったことがありません。だから「実際に申請してみたらこうだった」という体験談は書けません。それでも、区分と上限額をメモしておくだけで、ニュースの見出しに引っぱられることはなくなりました。制度は「あるか無いか」ではなく「自分にどこまで届いているか」——そこまで具体化して初めて、保険にお金を払うかどうかを落ち着いて考えられるようになった気がします。

2027年8月に、もう一段の見直しがある

今回の改正は2段構えです。2027年(令和9年)8月からは、所得区分がさらに細かく分けられます。70歳未満は2026年8月時点の5区分から13区分へ。所得に応じた負担(応能負担)をきめ細かくする狙いです。

  • 所得区分が5区分 → 13区分に細分化(2027年8月〜)
  • 上の区分ほど上限が上がる一方、年収約200万円未満の区分は多数回該当が44,400円→34,500円に引き下げられる
  • 年間上限の金額(168万円/111万円/53万円/29万円)は据え置き。年収約200万円未満の区分の年間上限41万円は2026年8月分からすでに適用されており、その払い戻しが2027年8月以降に行われます

つまり低い区分には配慮が厚くなる方向の変更も同時に入っています。細かい金額を今から覚える必要はありませんが、「この制度は数年おきに見直されるもの」という前提だけ持っておくと、次にニュースが流れたときに慌てずに済みます。

⚠️ 2026年8月から交付される限度額適用認定証は、有効期限が最長で2027年7月31日までです。2027年8月の区分見直しに伴う措置で、その後も必要な場合は改めて申請することになります(協会けんぽの案内による)。マイナ保険証を使っている場合はそもそも申請不要なので、この点でもマイナ保険証のほうが手間が少なくなります。

💬 ふくおとねこたのトーク
ねこた
ねこた

つまり…月の天井は上がったけど、年の天井ができたぶん、長くかかる人は前より楽になることもあるってことっすか。4か月目からのやつは、そのまま据え置きなんすよね?

ふくお

よくまとまったね。増える話だけ切り取ると不安になるけど、3つセットで見ると「短期は少し重く、長期は軽く」という設計なのが見えてくるよ

ふくお

ねこた
ねこた

じゃあ自分は保険、どうすればいいんすか。増えたぶんが心配で、つい入り直したくなるっす…

ふくお

気持ちは分かるよ。でも増えたのは入院した月に数千円。保険料は入院してもしなくても毎月出ていく。比べる相手が違うんだよね。決めるなら「差額ベッド代や休んだ間の収入をどうしたいか」のほうで決めよう

ふくお

ねこた
ねこた

自分、まず給与明細を引っぱり出してみるっす。標準報酬月額って見たことないっすけど、そこからっすね

ふくお

それが一番いい入り口だよ。制度は「あるか無いか」じゃなくて「自分にどこまで届いているか」。そこが分かると、保険の話も落ち着いて選べるようになるんだ

ふくお

まとめ|「増えた」だけでなく「減った」も見て判断する

  • 2026年8月に変わったのは2つ。①月の上限額の引き上げ(負担増)②年間上限の新設(負担減)。そして多数回該当の金額は据え置きです
  • 月の上限の上がり幅は区分によって違い、住民税非課税は月1,500円、いちばん上の区分は月17,700円(いずれも式の定額部分の差。医療費100万円のケースなら、いちばん上の区分で約17,100円の増加です)。年収約370万〜770万円の区分は、医療費が28.6万円を超える月なら増加分は約5,500円です
  • 年間上限(8月〜翌年7月)は多数回該当を下回る水準に設定され、厚生労働省は年間 約4.3万円・約23.7万円の負担減となる例を示しています。ただし協会けんぽの説明ではあとから還付を受ける形で、手続きの運用は加入先の保険者によって異なります
  • 使うときはマイナ保険証があれば事前申請は不要(低所得区分は認定証の申請が必要)
  • 差額ベッド代・食事代・先進医療の技術料・休んだ間の収入は、もともと制度の対象外。この範囲は今回も変わっていません
  • 給与明細か「被保険者報酬月額算定基礎届」で、自分の標準報酬月額を確かめる(マイナポータルで所得区分を確認できる場合もあります)
  • 上の早見表で、自分の区分の「月の上限」と「年間上限」をメモしておく(10分で終わります)
  • そのうえで、保険の役割を整理した記事に戻って、制度の外側で備えたい部分だけを民間の保険で考える
  • 償還払いに備えて、生活防衛資金が手元にあるか確認しておく

※各社のサービス内容・手数料・キャンペーン等は2026年8月時点のもので、変更される場合があります。最新かつ正確な条件は必ず各公式サイトでご確認ください。※本記事は2026年8月時点で公表されている公的な情報をもとにした一般的な解説です。特定の保険商品・金融商品への加入や解約を推奨するものではありません。個別の自己負担額や手続きは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険等)にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 高額療養費制度を使うのに、手続きは必要ですか?

A. マイナ保険証を利用する場合は、事前の申請は不要です。オンライン資格確認により限度額の情報が医療機関に提供され、窓口での支払いが最初から上限額までになります。オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診する場合などは「限度額適用認定証」を事前に申請します。なお被保険者が低所得者に該当する場合は、マイナ保険証を利用する場合でも「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

Q. 「年間上限」の1年は、1月〜12月ですか?

A. いいえ、8月から翌年7月までの12か月が対象期間です。暦年(1月〜12月)でも年度(4月〜3月)でもない点に注意してください。

Q. 年間上限に達したら、その場で窓口負担がゼロになりますか?

A. その場ではなく、あとから戻ってくる形になります。協会けんぽは「年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額については保険者から還付を受けることができます」と説明しています(保険者=加入している健康保険)。手続きの運用は保険者によって異なる可能性がありますが、いったん立て替える現金が必要になる前提で考えておくほうが安全です。そのため、生活防衛資金を手元に置いておく意味はむしろ大きくなります。

Q. 今回の改正で、負担が増える人と減る人がいるのはなぜですか?

A. 月の上限が上がった一方で、年間上限が新設され、多数回該当の金額が据え置かれたためです。短期間で治療が終わる人は月の上限の引き上げがそのまま効きますが、長期にわたって治療を続ける人は年間上限が先に効いて総額が抑えられるケースがあります。厚生労働省は年間 約4.3万円・約23.7万円の負担減となる例を公表しています。

Q. 制度が変わったので、民間の医療保険に入り直すべきでしょうか?

A. 今回の改正だけを理由に決めるのは、判断材料としては弱いと思います。年収約370万〜770万円の区分で増えた負担は、入院した月あたり約5,500円です。一方で保険料は入院の有無にかかわらず毎月かかります。判断すべきなのは、差額ベッド代・食事代・先進医療の技術料・休んだ間の収入といった「制度の対象外」に、どれだけ備えたいかのほう。詳しくは投資の前に、保険は必要?で整理しています。

Q. 自分の所得区分は、どこで分かりますか?

A. 会社員の場合はマイナポータルの健康保険証関連の情報から確認できる場合があります。ほかに、会社が日本年金機構へ提出している「被保険者報酬月額算定基礎届・変更届」でも分かりますし、給与明細に標準報酬月額が記載されていることもあります。
国民健康保険の場合は、前年の所得から住民税の基礎控除分を差し引いた「旧ただし書所得」という金額をもとに区分が決まるため、市区町村の窓口が確認先になります。

Q. 家族の医療費は合算できますか?

A. 同じ健康保険に加入している家族の自己負担を、同じ月について合算して高額療養費の対象にできる世帯合算の仕組みがあります。ただし合算のルール(70歳未満は一定額以上の自己負担のみ合算対象になるなど)は細かいので、実際に該当しそうな場合は加入している健康保険に確認するのが確実です。

📎 参考にした主な公的情報・一次情報

※金額・制度内容は2026年8月時点のものです。2027年8月にも所得区分の細分化が予定されており、最新の内容は各機関の公式ページでご確認ください。

※本記事は2026年8月時点の情報をもとにした一般的な解説であり、特定の保険商品・金融商品や特定の行動を推奨するものではありません。医療費の自己負担額は個別の条件によって異なり、将来の制度内容を保証するものでもありません。投資には元本割れの可能性があり、将来の運用成果を保証するものではありません。手続き・金額の詳細はご加入の健康保険にご確認のうえ、投資判断はご自身の責任でお願いします。
詳細は 免責事項 をご確認ください。

最終更新日:2026年8月13日

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